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最終更新日 2026年3月30日
ページID 1174
区民葬儀券を利用すると、下記項目について特別区統一の協定料金で葬儀を執り行うことができます。
詳しくは、生活福祉課・各総合支所戸籍係・出張所・まちづくりセンターにて配布しているパンフレットをご覧ください。
| 1 | 伊藤商事株式会社 葬儀部 | 世田谷区松原3-30-12 | 3322-8155 |
|---|---|---|---|
| 2 | 有限会社 メーユー上原葬儀社 | 世田谷区梅丘3-10-12 | 3429-3643 |
| 3 | 金子総本店 | 世田谷区北沢3-31-2 | 3469-2894 |
| 4 | 株式会社 佐久間本店 | 世田谷区成城6-6-3 | 3482-1467 |
| 5 | 株式会社 佐久間本店 千歳船橋営業所 |
世田谷区桜丘2-27-11 | 3429-7521 |
| 6 | 有限会社 佐藤葬祭 | 世田谷区北沢5-34-14 | 3468-0949 |
| 7 | 有限会社 嶋田葬祭 | 世田谷区池尻3-4-2 | 3411-0347 |
| 8 | 株式会社 経堂 清水葬祭 | 世田谷区経堂1-5-9 | 3420-6971 |
| 9 | 城西葬祭 株式会社 | 世田谷区野沢2-13-2 | 3421-0610 |
| 10 | 株式会社 杉田フューネス | 世田谷区上北沢4-33-3 | 3302-6767 |
| 11 | 有限会社 曽根葬祭 | 世田谷区下馬4-2-12 | 3414-1042 |
| 12 | 有限会社 野﨑商店 | 世田谷区豪徳寺1-8-7 | 3429-7214 |
| 13 | 有限会社 平野屋葬祭 | 世田谷区大原1-17-12 | 3468-2028 |
| 14 | 株式会社 ムラカミ | 世田谷区宮坂3-28-2 | 3429-4874 |
| 15 | 太子堂 山田葬儀社 | 世田谷区太子堂5-2-11-104 | 3414-4269 |
| 16 | 株式会社 沼崎商会 | 世田谷区尾山台3-9-6 | 3702-0156 |
| 17 | 東京典禮 株式会社 | 世田谷区北烏山1-10-26-401 | 3304-4241 |
区民葬儀券交付窓口
各総合支所戸籍係、生活福祉課
死亡の確認ができる書類をご持参ください。(死亡届や火葬許可証など)
区民葬儀を利用した方のうち、令和8年4月1日以降に特別区が指定する民間火葬場(町屋斎場、落合斎場、代々幡斎場、四ツ木斎場、桐ヶ谷斎場、堀ノ内斎場)を利用した方に対して、助成金を支給します。助成金の申請にあたっては要件がありますので、ご確認のうえ申請をお願いいたします。
以下のすべてを満たした場合に対象となります。
1区民葬儀メニューの中から、祭壇(棺のみの利用も含む)または霊柩車のうち1つ以上を利用したこと
2対象となる民間火葬場を利用し、最も低廉な火葬料金(87,000円、満6歳以下50,000円)を支払ったこと
3亡くなられた方の住民登録が、死亡日に23区内にあったこと(※)
※ 亡くなられた方の住民登録があった区が申請先となります。
※ 亡くなられた方の住民登録が23区外でも、火葬費用を負担した方が23区内に住民登録があれば支給の対象となります。火葬を執り行った日
において、火葬費用を負担した方の住民登録がある区が申請先になります。
支給要件を満たした方で、火葬費用を負担した方(火葬場が発行した領収書の宛名の方)
※ 上記以外の方を申請者とする場合は委任状が必要です。
※ 領収書の宛名以外の方の口座へ振込を希望する場合(代理受領)も委任状が必要です。
亡くなられた方の住民登録があった区が申請先になります。
亡くなられた方の住民登録が、死亡日に世田谷区にあった場合は、世田谷区へご請求ください。
※ 亡くなられた方の住民登録が23区外でも、火葬費用を負担した方が23区内に住民登録があれば支給の対象となります。火葬を執り行った日
において、火葬費用を負担した方の住民登録が世田谷区にある場合は、世田谷区へご請求ください。
町屋斎場、落合斎場、代々幡斎場、四ツ木斎場、桐ケ谷斎場、堀ノ内斎場
※戸田葬祭場、多磨葬祭場、谷塚斎場は、これまでどおり区民葬儀の対象です。
大人 27,000円
小人 15,000円(満6歳以下)
申請月の翌月末に、火葬料金の費用を支払った方の銀行口座に振込みます。書類に不足がある場合など、振込が遅れる場合があります。
火葬を執り行った日の翌日から2年間
申請するときの状況によって、ご準備いただく書類が異なります。
| 1領収書の宛名の方が申請し、助成金を受領するとき |
|---|
|
| 2領収書の宛名の方に代わって、代理人が申請し、領収書の宛名の方が助成金を受領するとき |
|
| 3領収書の宛名の方に代わって、代理人が申請し、代理人が助成金を受領するとき |
|
本人確認書類は、有効期限内のものをご準備ください。
| 以下のいずれか1点の写し(顔写真付きの官公署発行文書) |
|---|
|
| 以下のいずれか2点の写し(顔写真のない官公署発行文書) |
|
申請方法は、郵送、電子、窓口の3通りです。4月1日より、受付を開始します。
ご不明な点は生活福祉課(電話番号:03-5432-2931)までお問い合わせください。
| 申請方法 | 申請を行うところ |
|---|---|
| 郵送申請 | 〒154-8504 世田谷区世田谷4丁目21番27号 世田谷区保健福祉政策部生活福祉課区民葬儀担当 |
| 電子申請 |
Logoフォームから申請をお願いいたします。 電子申請は、以下の場合にご利用いただけます。 亡くなられた方の住民登録が世田谷区にあった場合 代理申請や代理受領を行わない場合 |
| 窓口申請 |
〒154-8504 世田谷区世田谷 4丁目21番27号 世田谷区役所 第2庁舎5階51番窓口 ※庁舎の立替に伴い、窓口が変更になる場合があります。 |
特別区区民葬儀における新たな助成制度のお知らせです。
【特別区長会】特別区区民葬儀における新たな助成制度について(令和8年1月16日付)(外部サイトへリンクします)
【特別区長会】特別区区民葬儀における助成制度の創設について(令和7年8月1日付)(外部サイトへリンクします)

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保健福祉政策部 生活福祉課 生活福祉
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