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最終更新日 2022年10月1日

ページID 4627

道路の沿道を掘削するとき(沿道掘削施行協議)

世田谷区が管理する道路では、道路法第44条に基づき、道路保全等の目的のための沿道区域を下記の通り指定しています。建築工事等により、指定した沿道区域を掘削する場合には、沿道掘削施行協議が必要となります。

沿道区域指定範囲について

道路境界から次に掲げる距離までを指定しています。道路幅員に応じて指定範囲が異なりますのでご注意ください。

  • 6メートル未満の道路では、幅員の半分の範囲(例 幅員4メートルの道路では2メートル)
  • 6メートル以上20メートル未満の道路では、3メートルの範囲
  • 20メートル以上の道路では、5メートルの範囲

沿道掘削施行協議について

協議の流れについては、下記の添付ファイルをご参照ください。

協議書の用紙は添付ファイルをご利用いただくか、窓口にてご請求ください。

※令和4年10月1日より、委任状を除く協議書類の押印が不要となりました。

お問い合わせ先

土木部 土木計画調整課 占用

ファクシミリ:03-6432-7993