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最終更新日 2026年3月12日

ページID 10783

世田谷区民設民営放課後児童クラブ利用料の助成について

申込可能な申請方法

  • オンライン利用不可能

  • 窓口利用不可能

  • 郵送利用不可能

  • 電話利用不可能

  • ファクシミリ利用不可能

  • メール利用不可能

  • コンビニ利用不可能

世田谷区民設民営放課後児童クラブ※を利用する世帯のうち、下記の対象世帯に該当する場合、区から利用料の助成を行います。

※「世田谷区民設民営放課後児童クラブ」とは、区で規定する施設・人員等の基準に沿って、区の補助を受けて民間事業者が運営する学童クラブです。その他の民間事業者が運営する区の補助によらない放課後の預かりサービスとは異なります。

 

該当施設などの詳細は、小学校外に新設する民設民営放課後児童クラブのご案内|世田谷区ホームページをご確認ください。

  • 該当する方は、下記《手続き方法》および添付ファイルを必ずご確認のうえ、ご申請ください。
  • 公設公営の「新BOP学童クラブ」をご利用している場合は、この助成制度の対象外です。新BOPから配付される『新BOP学童クラブ利用料免除のご案内』をご確認ください。

対象世帯

  • (1)生活保護を受給している世帯
  • (2)住民税が非課税の世帯(世帯の16歳以上の全員)
  • (3)就学援助費を受給している又は、就学援助費の認定基準に該当する世帯(給食費のみ免除の場合を除く)

対象金額

児童一人につき

  • (1)月額利用料:5,000円
  • (2)月額延長利用料※:1,000円

のうち、実際にお支払いをした金額

 

※新BOP学童クラブの延長実施時間(18時16分~19時00分)に準ずる時間の利用料とし、民設民営放課後児童クラブが独自で行う実施時間延長の利用料は助成の対象外です。

手続き方法

紙様式またはオンラインでご申請いただけます。

☆令和7年度からお手続きの方法が一部変わりました。

紙で申請する場合

必要書類を世田谷区子ども・若者部児童課児童育成担当までご郵送又はご持参ください。

民設民営放課後児童クラブでは書類の受付はできません。

オンラインで申請する場合

以下の二次元コードまたはURLからお手続きください。

 申請フォーム https://logoform.jp/f/qfDjk 

必要書類

  1. 世田谷区民設民営放課後児童クラブ利用料助成申請兼請求書(PDF:179KB)(紙で申請する場合のみ。オンライン申請時は不要。)
    ※申請者以外の名義の口座への入金を希望する場合は、別途『委任状』の提出が必要です。
  2. 申請者の本人確認書類のコピー
  3. 利用料の支払いを証明する書面(領収書等)
    ※請求書のみ、口座の引き落とし明細のみでは受付できません。

必要書類の様式は、ページ下部の添付ファイル一覧からダウンロードできます。

交付スケジュール

令和7年度

申請対象利用月:令和7年4月利用分~令和8年3月利用分

  申請期限
1回目(上半期)※受付終了 令和7年12月19日
2回目(下半期)

令和8年6月10日

令和8年度

申請対象利用月:令和8年4月利用分~令和9年3月利用分

  申請期限(予定)
1回目(上半期) 令和8年12月上旬
2回目(下半期) 令和9年6月上旬
  • 「1か月ずつ請求したい」等、個別の事情がある場合は児童課までご相談ください。

交付時期

申請日からおおむね3週間から6週間程度かかります。

※申請状況等により前後する場合があります。

注意事項

  • 申請が遅れると、助成金をお支払いできない可能性があります。必ず期限までに申請を行ってください。
  • 年度中に助成対象となった方や昨年度以前に助成対象となった方も毎回申請が必要です。

 

お問い合わせ先

子ども・若者部 児童課  

ファクシミリ:03-5432-3016