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世田谷区トップページ > 子ども・教育・若者支援 > 学校外での交流・遊びの場 > 学童クラブ > 民設民営による学童クラブ(令和6年度~) > 世田谷区民設民営放課後児童クラブ利用料の助成について
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最終更新日 2025年7月7日
ページID 10783
オンライン利用不可能
窓口利用不可能
郵送利用不可能
電話利用不可能
ファクシミリ利用不可能
メール利用不可能
コンビニ利用不可能
世田谷区民設民営放課後児童クラブ※を利用する世帯のうち、下記の対象世帯に該当する場合、区から利用料の助成を行います。
※「世田谷区民設民営放課後児童クラブ」とは、区で規定する施設・人員等の基準に沿って、区の補助を受けて民間事業者が運営する学童クラブです。その他の民間事業者が運営する区の補助によらない放課後の預かりサービスとは異なります。
該当施設などの詳細は、小学校外に新設する民設民営放課後児童クラブのご案内|世田谷区ホームページをご確認ください。
児童一人につき
のうち、実際にお支払いをした金額
※新BOP学童クラブの延長実施時間(18時16分~19時00分)に準ずる時間の利用料とし、民設民営放課後児童クラブが独自で行う実施時間延長の利用料は助成の対象外です。
紙様式またはオンラインでご申請いただけます。
☆令和7年度からお手続き方法が一部変わりました。
必要書類を世田谷区子ども・若者部児童課児童育成担当までご郵送又はご持参ください。
民設民営放課後児童クラブでは書類の受付はできません。
以下の二次元コードまたはURLからお手続きください。
必要書類の様式は、ページ下部の添付ファイル一覧からダウンロードできます。
申請対象利用月:令和7年4月利用分~令和8年3月利用分
申請期限 | 交付時期 | |
---|---|---|
1回目 | 令和7年12月初旬 | 12月末~1月末 |
2回目 | 令和8年6月初旬 | 6月末~7月末 |
子ども・若者部 児童課
電話番号:03-5432-2493
ファクシミリ:03-5432-3016