このページに知りたい情報がない場合は
世田谷区トップページ > 福祉・健康 > 健康・保健・衛生 > 保健所への届出 > 医療関連の届出 > その他の医療施設の手続き > 歯科技工所の手続きについて
ここから本文です。
最終更新日 2026年9月17日
ページID 3211
歯科技工所開設届を開設後10日以内に提出してください。
なお、計画の段階で構造設備や手続き方法について、事前にご相談ください。
開設後、以下の事項について変更した場合には、変更した日から10日以内に歯科技工所開設届出事項中一部変更届を提出してください。
(注)変更事項によっては添付書類、確認書類が必要なものがあります。詳しくは、お問合せください。
廃止した日から10日以内に歯科技工所廃止届を提出してください。
休止した日から10日以内に歯科技工所休止届を提出してください。
休止後、再開した日から10日以内に歯科技工所再開届を提出してください。
副本の再発行はできません。
副本を紛失した場合で届出をしている証明が必要な場合には、証明願の手続きを行ってください。詳しくはお問合せください。
歯科技工所の広告は、歯科技工士法により制限されています。
今般、情報通信機器の普及等を踏まえ、広告及び情報提供のあり方等を定めることで、広告適正化等を図ることを目的に歯科技工広告ガイドラインが策定されましたので、広告作成時の参考としてください。
歯科技工広告ガイドライン(歯科技工の業又は歯科技工所の広告に関する指針(令和7年10月2日))
歯科技工士法施行規則の一部を改正する省令(令和8年3月31日厚生労働省令第63号)により、令和8年10月1日以降は、歯科技工指示書への歯科技工所番号の記載が必要となります。
歯科技工所番号一覧(令和8年9月1日時点)
| 届出書名 | 様式 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 歯科技工所開設届 | 第1号様式 | 様式(ワード:62KB) |
| 様式(PDF:191KB) | |||
| 2 | 歯科技工所開設届出事項中一部変更届 | 第2号様式 | 様式(ワード:38KB) |
| 様式(PDF:5KB) | |||
| 3 | 歯科技工所休(廃)止届 | 第3号様式 | 様式(ワード:36KB) |
| 様式(PDF:5KB) | |||
| 4 | 歯科技工所再開届 | 第4号様式 | 様式(ワード:37KB) |
| 様式(PDF:5KB) | |||
世田谷保健所 生活保健課 医事・薬事係
電話番号:03-5432-2902