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世田谷区トップページ > 子ども・教育・若者支援 > 保育園・幼稚園など > 保育 > 事業者の方向け情報 > 保育所等の不動産登記に係る登録免許税の非課税証明
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最終更新日 2026年8月21日
ページID 33896
社会福祉法人、学校法人、宗教法人及び公益社団・財団法人が「自己の設置運営する保育所、家庭的保育事業等、認定こども園の用に供する建物の所有権の取得登記又は当該建物の敷地その他の直接に保育の用に供する土地の権利の取得登記」を行う場合は、登録免許税法に基づき、登録免許税の非課税措置が受けられます。この非課税措置を受けるためには、登記に係る不動産が当該事業の用に供するための不動産であることについて、認可権者である区長の証明が必要となります。
世田谷区は「児童相談所設置市」であることから、世田谷区内に所在する保育所等の上記証明は世田谷区長が行います。
登録免許税法第4条第2項
必要書類について、詳しくは必要書類一覧(PDF:178KB)をご確認ください。
提出書類の事前確認を行うため、申請書類を提出する前に下記問い合わせ先へご連絡ください。担当より必要書類や今後の手続きについてご案内いたします。
子ども・若者部 保育課
電話番号:03-5432-2325
ファクシミリ:03-5432-3018