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最終更新日 2026年2月17日

ページID 18668

集合住宅の建築における保育所等設置の協議について

世田谷区建築物の建築に係る住環境の整備に関する条例に基づく保育所等設置の協議は、令和6年6月をもって終了いたしましたが、街づくり条例に基づく建築構想の段階や大規模土地取引行為の届出時などに、保育所等の設置について保育課から個別にご相談を差し上げる場合がございますので、あらかじめご承知おきくださいますようお願いいたします。

お問い合わせ先

子ども・若者部 保育課 保育育成支援

ファクシミリ:03-5432-3018