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最終更新日 2021年10月1日
ページID 449
浄化槽を設置している場合は、浄化槽法により清掃・点検及び法定検査が必要です。
清掃時期を過ぎると浄化槽が正常に機能しなくなり、悪臭が発生したり、処理されない汚水が流れ出てしまいます。
浄化槽の種類によって異なります。
(注意)
使用人数や使い方によって清掃回数が多く必要になる場合があります。
清掃は、浄化槽清掃業の許可を受けた業者に委託してください。
清掃費用は業者に直接確認してください。
清掃の記録は、浄化槽法で3年間の保存義務が定められています。
法定検査の際に書類検査がありますので大切に保管しましょう。
機器類が破損・故障をしていたり、消毒剤がない状態で浄化槽を使用すると、悪臭が発生したり、汚れた水が河川に流出してしまいます。
浄化槽の処理方式・処理対象人員により回数が定まっています。
(処理対象人員とは浄化槽の処理能力を表し、実際にお使いになられている人数ではありません。)
トイレの汚水のみでなく、台所、洗濯、浴室等の排水を合わせて処理するもので、浄化槽法では、合併処理浄化槽のみを浄化槽と言います。
トイレの汚水のみを処理する浄化槽で、平成13年4月以降は設置が禁止されているため、浄化槽法では「みなし浄化槽」と言われています。
※世田谷区内に現存する浄化槽は、ほとんどが単独処理浄化槽です。
区は、単独処理浄化槽の廃止を推奨しており、下水道への接続をお願いしています。
保守点検は、浄化槽管理士(国家資格を有する者)に委託してください。
保守点検費用は業者に直接確認してください。
保守点検の記録は、浄化槽法で3年間の保存義務が定められています。
法定検査の際に書類検査がありますので大切に保管しましょう。
法定検査は浄化槽が正常に機能しているかを総合的に判断するための検査です。
日頃の保守点検や清掃の状況、処理された水の水質を検査します。
この検査は東京都知事指定の検査機関が行います。
※検査を受けない浄化槽管理者に対し、区は、生活環境保全上の必要があると認める場合に
は、受検するよう勧告します。勧告に従わない場合には措置を命じ、命令違反者には、30
万円以下の過料が科される場合があります。
下記の東京都知事指定検査機関に依頼してください。
公益財団法人 東京都環境公社 浄化槽検査係
〒190-0022
東京都立川市錦町4丁目6番3号 東京都立川合同庁舎3階 多摩川環境事務所内
電話番号:042-595-7982
料金:10人以下5,500円程度
浄化槽管理者を変更するときは、浄化槽管理者変更報告書(PDF:104KB)により届け出てください。
下記からもダウンロードできます。
届け出先:世田谷区清掃・リサイクル部事業課指導許可
浄化槽を長期間使用しないときは、浄化槽使用休止届出書(PDF:64KB)により届け出てください。
休止の際には、必ず清掃をしてください。
※休止期間中は、保守点検・清掃の義務が免除されます。
下記からもダウンロードできます。
届け出先:世田谷区清掃リサイクル部事業課指導許可
浄化槽の使用を再開したときは、浄化槽使用再開届出書(PDF:54KB)により、30日以内に届け出て
ください。
下記からもダウンロードできます。
届け出先:清掃・リサイクル部事業課指導許可
浄化槽を廃止するとき(下水道への接続、浄化槽のある建物の解体など)は、
浄化槽使用廃止届出書(PDF:102KB)により、30日以内に届け出てください。
廃止の際には、必ず清掃をしてください。
下記からもダウンロードできます。
届け出先:清掃・リサイクル部事業課指導許可
清掃・リサイクル部 事業課 指導許可
電話番号:03-6304-3263
ファクシミリ:03-6304-3341