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最終更新日 2021年10月1日

ページID 449

浄化槽をご使用の方へ

浄化槽を設置している場合は、浄化槽法により清掃・点検及び法定検査が必要です。

定期的に清掃を実施してください。

清掃時期を過ぎると浄化槽が正常に機能しなくなり、悪臭が発生したり、処理されない汚水が流れ出てしまいます。

清掃回数

浄化槽の種類によって異なります。

  • 全ばっき式:6か月に1回以上
  • その他の方式:1年に1回以上

(注意)
使用人数や使い方によって清掃回数が多く必要になる場合があります。

清掃の委託

清掃は、浄化槽清掃業の許可を受けた業者に委託してください。

清掃費用は業者に直接確認してください。

浄化槽清掃業者一覧

清掃の記録は、浄化槽法で3年間の保存義務が定められています。

法定検査の際に書類検査がありますので大切に保管しましょう。

定期的に保守点検を実施してください。

機器類が破損・故障をしていたり、消毒剤がない状態で浄化槽を使用すると、悪臭が発生したり、汚れた水が河川に流出してしまいます。

保守点検回数

浄化槽の処理方式・処理対象人員により回数が定まっています。

(処理対象人員とは浄化槽の処理能力を表し、実際にお使いになられている人数ではありません。)

標準保守点検回数

合併処理浄化槽

トイレの汚水のみでなく、台所、洗濯、浴室等の排水を合わせて処理するもので、浄化槽法では、合併処理浄化槽のみを浄化槽と言います。

  • 処理対象人員 20人以下
    分離接触ばっ気方式、嫌気ろ床接触ばっ気方式、脱窒ろ床接触ばっ気方式:4か月に1回以上
  • 処理対象人員 21人~50人
    分離接触ばっ気方式、嫌気ろ床接触ばっ気方式、脱窒ろ床接触ばっ気方式:3か月に1回以上

単独処理浄化槽

トイレの汚水のみを処理する浄化槽で、平成13年4月以降は設置が禁止されているため、浄化槽法では「みなし浄化槽」と言われています。

  • 処理対象人員 20人以下
    全ばっ気方式:3か月に1回以上
    分離接触ばっ気方式、分離ばっ気方式、単純ばっ気方式:4か月に1回以上
    散水ろ床方式、平面酸化床方式、地下ろ砂方式:6か月に1回以上
  • 処理対象人員 21人~300人
    全ばっ気方式:2か月に1回以上
    分離接触ばっ気方式、分離ばっ気方式、単純ばっ気方式:3か月に1回以上
    散水ろ床方式、平面酸化床方式、地下ろ砂方式:6か月に1回以上

※世田谷区内に現存する浄化槽は、ほとんどが単独処理浄化槽です。
区は、単独処理浄化槽の廃止を推奨しており、下水道への接続をお願いしています。

保守点検の委託

保守点検は、浄化槽管理士(国家資格を有する者)に委託してください。

保守点検費用は業者に直接確認してください。

保守点検業者一覧

保守点検の記録は、浄化槽法で3年間の保存義務が定められています。

法定検査の際に書類検査がありますので大切に保管しましょう。

法定検査の受検義務

法定検査は浄化槽が正常に機能しているかを総合的に判断するための検査です。

日頃の保守点検や清掃の状況、処理された水の水質を検査します。

この検査は東京都知事指定の検査機関が行います。

※検査を受けない浄化槽管理者に対し、区は、生活環境保全上の必要があると認める場合に
は、受検するよう勧告します。勧告に従わない場合には措置を命じ、命令違反者には、30
万円以下の過料が科される場合があります。

法定検査の依頼方法

下記の東京都知事指定検査機関に依頼してください。

公益財団法人 東京都環境公社 浄化槽検査係

〒190-0022
東京都立川市錦町4丁目6番3号 東京都立川合同庁舎3階 多摩川環境事務所内

電話番号:042-595-7982

料金:10人以下5,500円程度

浄化槽管理者が変わるとき

浄化槽管理者を変更するときは、浄化槽管理者変更報告書(PDF:104KB)により届け出てください。

下記からもダウンロードできます。

届け出先:世田谷区清掃・リサイクル部事業課指導許可

浄化槽の使用を休止するとき

浄化槽を長期間使用しないときは、浄化槽使用休止届出書(PDF:64KB)により届け出てください。

休止の際には、必ず清掃をしてください。

※休止期間中は、保守点検・清掃の義務が免除されます。

下記からもダウンロードできます。

届け出先:世田谷区清掃リサイクル部事業課指導許可

浄化槽の使用を再開するとき

浄化槽の使用を再開したときは、浄化槽使用再開届出書(PDF:54KB)により、30日以内に届け出て
ください。

下記からもダウンロードできます。

届け出先:清掃・リサイクル部事業課指導許可

浄化槽を廃止するとき

浄化槽を廃止するとき(下水道への接続、浄化槽のある建物の解体など)は、
浄化槽使用廃止届出書(PDF:102KB)により、30日以内に届け出てください。

廃止の際には、必ず清掃をしてください。

下記からもダウンロードできます。

届け出先:清掃・リサイクル部事業課指導許可

お問い合わせ先

清掃・リサイクル部 事業課 指導許可

ファクシミリ:03-6304-3341