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最終更新日 2024年9月26日
ページID 8007
本制度は、世田谷区内事業者を対象に一事業者につき1つの優先業種区分を登録していただくことで、世田谷区が発注する工事において、受注者がその専門性を発揮し、工事の品質及び適正な履行を確保することを目的として実施しています。
優先業種の登録区分は、土木(道路舗装工事及び一般土木工事が主な発注対象)、建築、電気設備、機械設備(給排水衛生工事及び空調工事が対象)、造園の5区分とし、入札参加資格者の申込みに基づいて登録を行います。
優先業種区分を登録できるのは、世田谷区と契約する営業所(建設業法に規定するものに限る)が世田谷区内にある建設業者であり、世田谷区の入札参加資格を有してから1年以上が経過し、かつ、当該営業所において建設業許可を受けて以来継続的に営業活動を行い、2年以上が経過した者に限ります。
ただし、本店(主たる営業所)が区外に存在し、かつ、官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律第2条に規定する中小企業者に該当しないものを除きます。
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