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最終更新日 2024年9月26日

ページID 8007

優先業種区分の登録

優先業種区分の登録

優先業種区分

本制度は、世田谷区内事業者を対象に一事業者につき1つの優先業種区分を登録していただくことで、世田谷区が発注する工事において、受注者がその専門性を発揮し、工事の品質及び適正な履行を確保することを目的として実施しています。
優先業種の登録区分は、土木(道路舗装工事及び一般土木工事が主な発注対象)、建築、電気設備、機械設備(給排水衛生工事及び空調工事が対象)、造園の5区分とし、入札参加資格者の申込みに基づいて登録を行います。

登録対象者

優先業種区分を登録できるのは、世田谷区と契約する営業所(建設業法に規定するものに限る)が世田谷区内にある建設業者であり、世田谷区の入札参加資格を有してから1年以上が経過し、かつ、当該営業所において建設業許可を受けて以来継続的に営業活動を行い、2年以上が経過した者に限ります。
ただし、本店(主たる営業所)が区外に存在し、かつ、官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律第2条に規定する中小企業者に該当しないものを除きます。

登録手続

  1. 優先業種区分の登録を希望する方は、下記申込書をダウンロードし、所定の項目を記入の上、添付書類とともに、経理課契約係に提出してください。
    また、書類の内容確認後に営業所訪問調査を実施します。
  2. 審査のため、訪問調査を行ってから登録が完了するまで、おおむね1か月程度必要です。
  3. 登録が完了した場合は、下記「登録者名簿」に記載されます。
    登録申込書 (PDF形式)登録申込書(PDF:66KB)・ (Word形式)登録申込書(ワード:33KB)

注意事項

  • (1)原則として、一旦登録した優先業種区分の変更や取り消しはできません。該当する入札参加資格が失効してしまったために新たに参加資格を申請し直したときも従前の登録区分とします。
  • (2)入札参加資格の申請において、優先業種区分の登録対象となっている業種を1種類しか申請していない場合も、優先業種区分の登録は必要です。(自動的に優先業種区分として登録されるわけではありません)。
  • (3)優先業種区分の登録をした方は、登録した区分以外の案件や、優先業種区分の登録がないことを条件とする案件(運動場施設、解体工事、一般塗装、防水、ガードレール、標識設置など)の入札には参加できません。
  • (4)優先業種区分の登録を希望しない方は、各優先業種区分の案件の入札には参加できませんが、優先業種区分以外の案件には、当該業種の入札参加資格があれば参加できます。ただし、案件によっては過去の工事実績など、その他の入札参加資格要件を求めることがあります。
  • (5)優先業種区分の登録を申し込まずに、優先業種区分以外の入札に参加した方は、その後においても優先業種区分の登録を希望しないものとみなしますので、以後の登録の申込みを受け付けません。
    ただし、やむを得ない理由があると認める場合はこの限りではありません。
  • (6)詳細は添付ファイルの「優先業種登録のご案内」をご覧ください。

登録者名簿

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