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世田谷区トップページ > くらし・手続き > 戸籍・住民登録等 > 住民登録 > 住民票コード > 住民票コードの変更の手続き(郵送申請)
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最終更新日 2026年1月5日
ページID 107
添付ファイルにある『住民票コード変更請求書』をダウンロードして記入の上、必要書類と共に下記の送付先まで送付してください。
〒154-8589 東京都世田谷区世田谷4丁目19番10号
世田谷区 住民票集中管理・住居表示
電話番号 03-5432-1170
本人または法定代理人
(注意)
無料
住民票コード変更申請書には変更前の住民票コードを必ず記入してください。住民票コードをお忘れの場合は、住民票コード入りの住民票の写し(有料 1通300円)をお取りいただき、記入をお願いいたします。
(注意)住民票コードの記載がない郵送申請は受付できません。
内容等確認が必要な場合がありますので、住民票コードを変更する人(法定代理人が変更手続をする場合は法定代理人)の電話番号は必ず平日昼間連絡のとれる連絡先電話番号を記入してください。
氏名にはフリガナを記入してください。
住民票コードは選べません。
住民票コードを変更すると、マイナンバーカードは失効します。郵送で住民票コード変更手続きをする場合は、後日マイナンバーカードを新たに発行する手続きを行ってください。
本人が手続きする場合と、法定代理人が手続きする場合で添付書類が異なります。
本人確認資料の写し(例:運転免許証・マイナンバーカード・日本国発行のパスポート・健康保険資格確認書・年金手帳・在留カード・特別永住者証明書等)
(注意)
有効期限のあるものは有効期限内のもの。
健康保険法などの改正により、資格確認書をコピーする場合は保険者番号、被保険者記号・番号が見えないようにしてください。
年金手帳をコピーする場合も基礎年金番号が見えないようにしてください。
法定代理人の本人確認資料の写し(例:運転免許証・マイナンバーカード・日本国発行のパスポート・健康保険資格確認書・年金手帳・在留カード・特別永住者証明書等)
(注意)
有効期限のあるものは有効期限内のもの。
健康保険法などの改正により、資格確認書をコピーする場合は保険者番号、被保険者記号・番号が見えないようにしてください。
年金手帳をコピーする場合も基礎年金番号が見えないようにしてください。
変更対象者が未成年者(20歳未満)で本籍が世田谷区以外の方の場合は、戸籍謄本の写し(戸籍により親権者であることを確認します)
変更対象者が成年被後見人の場合は、成年被後見人と後見人の関係が確認できる証明書の写し(法務局発行)
地域行政部 住民記録・戸籍課 住民票集中管理・住居表示
電話番号:03-5432-1170
ファクシミリ:03-5432-1173
ファクシミリはお問い合わせ用です。申請・届け出等はファクシミリでは取り扱っていません。