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最終更新日 2023年3月15日
ページID 2834
重度障害者等が就労する場合に通勤や職場での身体介護等の支援を行います。
重度訪問介護、同行援護又は行動援護の支給決定を受けている18歳以上の方であって、原則として当区に居住地を有し、次のいずれかに該当する方。
1週間の所定労働時間が10時間以上の方(就労継続支援A型事業所の利用者を除きます)。ただし、所定労働時間10時間未満であっても、当該年度末までに10時間以上に引き上げることを目指すことが関係者による支援計画書において確認できた場合には対象となります。
当該自営等に従事することにより所得の向上が見込まれ、従事する時間が1週間のうち10時間以上である方(国家公務員、地方公務員、国会議員、地方議会議員等の公務部門で雇用等される方、これに準ずる方は除きます)。
障害福祉サービスと同等の支援を行います。ただし、民間企業に雇用されている方については、障害者雇用納付金制度に基づく助成金(雇用助成金)を活用した職場での介助や通勤援助以外の部分について、障害福祉サービスと同等の支援を行います。
介護給付費、訓練等給付費の利用者負担区分により、住民税課税世帯の方はサービス単価の1割負担(上限あり)、住民税非課税世帯及び生活保護世帯の方は利用者負担なしになります。
利用までの詳細の流れにつきましては、「世田谷区重度障害者等就労支援事業の手引き」をご確認ください。
本事業の利用相談は、地域の総合支所保健福祉課障害支援担当までお問い合わせください。
障害福祉部 障害施策推進課 事業
電話番号:03-5432-2413
ファクシミリ:03-5432-3021