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最終更新日 2008年4月1日
ページID 2699
障害者を扶養している保護者が毎月一定の掛金を納めることにより、保護者が死亡又は重度障害と認められたときは、障害者に終身一定額の年金を支給する制度です。
保護者の加入時の年齢により異なる(改定による変更あり・減額制度あり・2口まで加入可)
2万円(加入1口当たり)
加入時年齢 | 月額(1口) |
---|---|
34歳まで | 9,300円 |
35歳~39歳 | 11,400円 |
40歳~44歳 | 14,300円 |
45歳~49歳 | 17,300円 |
50歳~54歳 | 18,800円 |
55歳~59歳 | 20,700円 |
60歳~64歳 | 23,300円 |
障害施策推進課 総合支所保健福祉課
電話番号 03-5432-2628
ファクシミリ 03-5432-3021