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最終更新日 2024年6月1日
ページID 3875
世田谷区では、区が取り組む住宅政策への基本的考え方や方向性などについて体系化を行い、その姿勢を明らかにするために「世田谷区住宅条例」を制定しています。
住生活の向上をさらに促進するために、平成19年10月1日より“最低住戸専用面積の確保”にかかる内容を一部変更しました。
都市整備政策部住宅課(住宅条例第13条以外)、居住支援課(住宅条例第13条)
電話番号 03-5432-2498
ファクシミリ 03-5432-3040
居住支援課の電話番号は03-5432-2504です。