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最終更新日 2025年12月2日
ページID 238
令和7年度特別区民税・都民税申告の対象や必要書類、申告不要の条件を説明します。
郵送提出先や窓口受付方法も説明します。
令和7年度分の申告は、令和6年1月1日から令和6年12月31日の収入・控除になります。
特別区民税・都民税は、その年の1月1日現在に住所があった区市町村で、前年中(1月1日から12月31日まで)の所得に基づいて課税される税金です。
以下に該当する場合は、所得がない方や所得が45万円以下(給与収入の場合は100万円以下)でも申告が必要です。
次のいずれかに該当する場合、申告は不要です。
申告書提出の要否については、申告の手引きの1ページ(申告書提出の要否判定図)(PDF:1,146KB)より、ご確認ください。
| 目的 | 必要書類 | 備考 |
|---|---|---|
| 個人番号確認 |
マイナンバーカードまたは通知カード 個人番号の記載の住民票の写し |
|
| 本人確認 | 写真付き官公署発行書類1点 | マイナンバーカード、運転免許証など |
| 写真なし官公署発行書類1点 | 公的医療保険の資格確認書、介護保険被保険者証など | |
| 写真付きでなく、官公署発行でない書類2点 | 学生証、社員証など |
令和3年度以降、特別区民税・都民税申告で医療費控除やセルフメディケーション税制による医療費控除の特例を申告する場合は、「医療費控除の明細書」(添付書類台紙裏面)の添付が必須です。
なお、「医療費等の明細書」の項目が記入されていれば、用紙の指定はありません。
領収書の添付・提示は不要ですが、記載内容確認のため後日提示をお願いする場合がありますので、領収書は5年間保管してください。
源泉徴収票、国民年金保険料・生命保険料・地震保険料の控除証明書などは必ず「令和7年度特別区民税・都民税申告書添付書類台紙」に貼って、提出してください。
添付書類と一緒に、区役所課税課までご郵送ください。申告書の提出は、最寄りの各総合支所くみん窓口・出張所・まちづくりセンター(注意)でも受け付けています。課税課以外の窓口での受付は、令和7年3月17日までです。なお、ご相談がある場合は、課税課(下記「お問い合わせ先」)までご連絡ください。
| お住まいの地域 | 担当係 | 電話番号 | 郵送の場合の送付先 |
|---|---|---|---|
|
池尻(1~3丁目、4丁目1~32番)、上馬、経堂、駒沢(1・2丁目)、桜、桜丘、三軒茶屋、下馬、世田谷、太子堂、弦巻、野沢、三宿、宮坂、若林 |
課税第1係 | 03-5432-2169 | 〒154-8554 世田谷区世田谷4丁目21番27号 世田谷区役所 課税課 |
|
赤堤、池尻(4丁目33~39番)、宇奈根、梅丘、大蔵、大原、岡本、鎌田、北沢、喜多見、砧、砧公園、豪徳寺、桜上水、成城、祖師谷、代沢、代田、千歳台、羽根木、船橋、松原 |
課税第2係 | 03-5432-2174 | |
|
奥沢、尾山台、粕谷、上北沢、上祖師谷、上野毛、上用賀、北烏山、給田、駒沢(3~5丁目)、駒沢公園、桜新町、新町、瀬田、玉川、玉川台、玉川田園調布、玉堤、等々力、中町、野毛、八幡山、東玉川、深沢、南烏山、用賀 |
課税第3係 | 03-5432-2184 |
上記お問い合わせ先参照
電話番号 上記お問い合わせ先参照
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