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最終更新日 2021年6月9日
ページID 238
(注意)令和3年度分の申告は、令和2年1月1日から令和2年12月31日の収入・控除になります。
特別区民税・都民税は、その年の1月1日現在に住所があった区市町村で、前年中(1月1日から12月31日まで)の所得に基づいて課税される税金です。
税務署に所得税の確定申告書を提出した方や、前年中の収入が給与収入のみで勤務先から世田谷区に給与支払報告書を提出されている方、公的年金収入のみの方で支払先から世田谷区へ公的年金等支払報告書が提出されている方は、申告の必要はありません(注意)。
ただし、所得がなかった方や、所得が45万円以下(給与収入の場合は100万円以下)の方でも、国民健康保険・介護保険・後期高齢者医療制度・国民年金に加入している方、各種児童関連手当等を受給している方、教育(就学援助等)・高齢福祉(電話料金の助成等)・障害福祉(補装具費の支給等)・保育等のサービスを受けている方、課税(非課税)証明書が必要な方等は、申告が必要です。
(注意)申告書提出の要否については、申告の手引きの1ページ(申告書提出の要否判定図)(PDF:516KB)より、ご確認ください。
英語訳については、本ページ下段のInformationをご覧ください。
(注意)令和2年中に収入のなかった方は、医療費控除の申告、明細書の提出は不要です。
その他の添付書類(源泉徴収票、国民年金保険料・生命保険料・地震保険料の控除証明書など)は必ず「令和3年度特別区民税・都民税申告書添付書類台紙」に貼って、提出してください。
添付書類と一緒に、区役所課税課までご郵送ください。申告書の提出は、最寄りの各総合支所くみん窓口・出張所・まちづくりセンター(注意)でも受け付けています。課税課以外の窓口での受付は、令和3年3月15日(月曜日)までです。なお、ご相談がある場合は、課税課(下記「お問い合わせ先」)までご連絡ください。
お問い合わせは、下記の住所地担当係までお願いします。
お住まいの地域 | 担当係 | 電話番号 | 郵送の場合の送付先 |
---|---|---|---|
池尻(1~3丁目、4丁目1~32番)、上馬、経堂、駒沢(1・2丁目)、桜、桜丘、三軒茶屋、下馬、世田谷、太子堂、弦巻、野沢、三宿、宮坂、若林 |
課税第1係 | 03-5432-2169 | 〒154-8554 世田谷区世田谷4丁目21番27号 世田谷区役所 課税課 |
赤堤、池尻(4丁目33~39番)、宇奈根、梅丘、大蔵、大原、岡本、鎌田、北沢、喜多見、砧、砧公園、豪徳寺、桜上水、成城、祖師谷、代沢、代田、千歳台、羽根木、船橋、松原 |
課税第2係 | 03-5432-2174 | |
奥沢、尾山台、粕谷、上北沢、上祖師谷、上野毛、上用賀、北烏山、給田、駒沢(3~5丁目)、駒沢公園、桜新町、新町、瀬田、玉川、玉川台、玉川田園調布、玉堤、等々力、中町、野毛、八幡山、東玉川、深沢、南烏山、用賀 |
課税第3係 | 03-5432-2184 |
ファクシミリはいずれも03-5432-3037
上記お問い合わせ先参照
電話番号 上記お問い合わせ先参照
ファクシミリ 03-5432-3037
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