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最終更新日 2026年7月23日
ページID 33825
令和8年(2026年)8月3日より、中東情勢の緊迫化に伴う原油・原材料価格の高騰等の影響により、売上高が減少している世田谷区内の中小企業者を対象とした世田谷区中東情勢対応緊急資金の融資あっせん申込みを開始します。
次の要件をすべて満たす方
(1)個人の場合は住所又は主たる事業所の所在地が、法人の場合は登記簿上の本店の所在地が区内にあり、同一事業を1年以上営んでいること。
(2)個人の場合は住民税及び個人事業税を、法人の場合は法人都民税及び法人事業税を滞納していないこと。
(3)東京信用保証協会の保証対象業種を営んでいること。
(4)許認可等を必要とする業種の場合は、その許認可等を受けている、又は受けること。
(5)中東情勢の緊迫化に伴う原油・原材料価格の高騰等の影響により、資金繰りに支障が生じていること。
(6)貸付けを受ける資金の使途が適正であり、かつ、充分な償還能力を有すること。
(7)中東情勢の緊迫化に伴う原油・原材料価格の高騰等の影響により、次のアかイのいずれかに該当していること。
ア 申込月の前々月から申込月までの3か月間の売上高が、その前年同期と比べて20%以上減少していること。
イ 申込月の前月から申込月の翌月までの3か月間の売上高が、その前年同期と比べて20%以上減少していること。
(8)現在かつ将来にわたって、暴力団員等に該当しないこと、暴力団員等が経営を支配していると認められる関係等を有しないこと及び暴力的な要求行為を行わないこと。
(注意)バーチャルオフィスの取り扱いは以下のとおりです。
| 法人 | 個人 |
| 利用不可 |
主たる事業所がバーチャルオフィスの場合 世田谷区内に個人の住所がある→利用可 世田谷区内に個人の住所がない→利用不可 |
| 使途 | 運転資金または世田谷区新型コロナウイルス感染症対策緊急融資の借換 |
| 限度額 | 1000万円 |
| 名目利率 | 2.0% |
| 区負担率 | 2.0% |
| 利用者負担率 | 0.0% |
| 返済期間 | 5年以内(据置6か月以内を含む) |
| 信用保証 |
必要 |
| 連帯保証人 | 法人は必要な場合あり。個人は原則不要。 |
| 担保 | 原則不要 |
| 借換 |
「世田谷区新型コロナウイルス感染症対策緊急融資」を現在受けている方に限り、借換可。 借換は「ご利用いただける方」の要件をすべて満たし、かつ、元金の返済が12か月以上継続していること・借換を希望する金融機関と同一の金融機関からの借入であることが要件。 |
(注意)金融機関等による審査の結果、ご希望の金額・返済期間等にならないことがあります。
融資あっせん申込書および、以下必要書類等(コピー)をご提出ください。
申込者の状況により、記載以外の書類の提出を求める場合があります。
| 区分 | 法人 | 個人 | |
| 共通 |
1 |
発行受付票(ワード:76KB)(融資あっせん・経営安定関連(セーフティネット)認定用) (金融機関代行申請の場合は、金融機関代行票(ワード:32KB)も必要です。) |
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| 2 |
融資あっせん申込書(エクセル:64KB)(中東情勢対応緊急資金専用:4枚) (参考)記入例(PDF:255KB) |
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| 3 |
前期分の法人税確定申告書・決算書(一式)のコピー (税務署受付印または受信通知メール詳細(種目:法人税)のあるもの。) (補足)メール詳細がない場合は、法人税の納税証明書その2 |
令和7年(2025年)分の所得税確定申告書・青色申告決算書または白色申告収支内訳書(一式)のコピー (受信通知メール詳細(種目:所得税)のあるもの) (補足)メール詳細がない場合は、所得税の納税証明書その2 |
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| 4 |
法人都民税と法人事業税(都税)の前期1年間分の領収証書または、納税証明書 (補足1)確定申告後税額に変更があり納税した場合は、納税証明書が必要です。 (補足2)中間納税し還付のあった場合は、その領収金額と還付金額がわかる書類が必要です。 |
住民税(区市町村民税)と個人事業税(都税)の領収証書または、納税証明書 (補足1)住民税は1年分について納税状況の確認をします。住民税を世田谷区以外の区市町村にお支払いの場合でも納税状況を確認させていただきます。 令和7年度(2025年度)が非課税の場合は、非課税年度分の非課税証明書が必要です。(ただし、令和8年度(2026年度)が非課税の場合は、令和8年度分の非課税証明書が必要となります。) (補足2)個人事業税が非課税の場合は、令和7年(2025年)分に加え、令和6年度(2024年度)分の確定申告書・決算書一式も必要です。 |
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| 5 | 履歴事項全部証明書(3か月以内に法務局が発行したもの) | 住民票(発行日から3か月以内)または、運転免許証の写し(両面)、マイナンバーカードの写し(表面)のいずれか | |
| 6 |
売上高比較表(エクセル:1,498KB)(所定様式) (補足)税理士の登録番号・署名・押印が必要です。(コピー、FAX不可。) 税理士を利用していない場合は、世田谷区産業振興公社へお問い合わせください。 |
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| 借換 | 7 |
資金使途がコロナ融資の借換の場合:借入残高確認表(エクセル:20KB)(所定様式) |
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| 郵送 | 8 | 郵送申込みの場合:返信用封筒(角型2号、返信先宛名を明記、切手不要) | |
令和8年(2026年)8月3日~令和9年(2027年)3月31日
金融機関による代行申請または郵送
【郵送先】
〒154-0004 世田谷区太子堂2-16-7 世田谷産業プラザ4階
公益財団法人 世田谷区産業振興公社 経営支援係
本融資のあっせん申込みをご検討の方は、必ず申込み前にご利用になる制度取扱い金融機関へご相談ください。
世田谷区中東情勢対応緊急資金 取扱い金融機関一覧(PDF:681KB)
世田谷区の「中東情勢対応緊急資金」をご利用になった事業者の方は、東京都または世田谷区から信用保証料の一部補助を受けることができます。
小規模企業者(中小企業信用保険法第2条第3項に規定する者)
ご利用になる金融機関あてに、区が発行したあっせん書と東京都中小企業制度融資要項(「経営一般」制度)で定める書類を提出することで、東京都から信用保証料の2分の1補助を受けることができます。
必要書類は東京都ホームページでご確認ください。
(補足)小規模企業者の定義は中小企業庁ホームページでご確認ください。
東京都の保証料補助の対象とならない事業者
信用保証料をお支払いになったあと、以下の必要書類を世田谷区へ提出することで、世田谷区から信用保証料の2分の1補助を受けることができます。(東京都の保証料補助の対象となる小規模企業者の方は、書類を提出いただいても世田谷区からは補助をすることができません。)
中東情勢対応緊急資金の実行日から3か月以内
(例)令和8年8月3日に融資が実行された場合は令和8年11月2日までに申請
(1)信用保証料補助金交付申請書兼請求書(第2号様式)(ワード:26KB)
(参考)記入例(PDF:136KB)
(参考)記入例(PDF:175KB)
(3)支払った信用保証料を証明できる資料のコピー(例:「信用保証決定のおしらせ」、「信用保証書」)
(補足)支払った信用保証料を証明できる資料は、融資を受けた金融機関にお問い合わせください。
以下の送付先へ郵送してください。封筒に「信用保証料補助金交付申請書 在中」と記載してください。
【送付先】〒154-0004 世田谷区太子堂2-16-7 世田谷区経済産業部商業課調整係 あて
補助金の振込は、必要書類到着日から3週間~1か月後となります。
繰上償還等により、東京信用保証協会等から信用保証料の返戻を受けた場合は、返戻額の2分の1に相当する額を世田谷区へ返還していただきます。
公益財団法人 世田谷区産業振興公社
電話番号 03-3411-6603
ファクシミリ 03-3411-6610
このページは経済産業部商業課(電話番号03-3411-6652、ファクシミリ03-3411-6635)が作成しました。