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最終更新日 2026年7月23日

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令和8年度「はかり」の定期検査のための事前調査について

取引・証明に使用している「はかり」は計量法第19条第1項に定める定期検査を受ける必要があります。

令和8年度は東京都が2年に1回実施する「はかり」の定期検査の実施年のため、以下のとおり事前調査を実施いたします。

事前調査について

東京都が実施する定期検査に先がけて、世田谷区は「はかり」の種類・ひょう量・台数等を調査し、東京都計量検定所に報告することとなっています。

 

東京都計量検定所から提供された事前調査台帳に記載のある事業者に対して、令和8年7月23日に本調査の通知文書を発送いたします。

到着しましたら、以下の回答フォームからご回答をお願いいたします。

(今回から、回答方法を回答フォームまたはFAXに変更しています。回答フォームでの回答のご協力をお願いいたします。)

 

通知文書が届いてなく、新たに「はかり」を取引や証明に利用している事業者につきましても、以下の回答フォームより回答をお願いいたします。

令和8年度「はかり」の定期検査のための事前調査回答フォーム

東京都が実施する定期検査について

東京都が行う定期検査は令和8年(2026年)12月10日~令和9年(2027年)3月31日の期間内に実施されます。

事前調査の結果をもとに、東京都計量検定所から定期検査についての具体的な検査時期等のお知らせ(はがき等)が届きますので、お知らせの到着をお待ちください。

詳細は東京都のホームページ(東京くらしWEB  定期検査)をご確認いただくか、東京都計量検定所(03-5617-6638)にお電話でお問い合わせください。

お問い合わせ先

経済産業部 消費生活課  

ファクシミリ:03-3411-6845