令和元年度答申

最終更新日 令和2年10月1日

ページ番号 187215

令和元年度答申

令和元年度中の行政不服審査会の答申の内容を答申日順に公表しています。

答申番号をクリックすると、答申文が表示されます。

答申文の内容については、個人情報等に配慮し、一部に加工を行っています。

※諮問第106号は令和元年度中に取り下げられたため、答申はありません。

PDFファイルを開きます答申第93号(令和元年5月7日付)
諮問内容

「生活保護法第78条の決定にあたって平成26年度及び平成27年度に実施されたケース診断会議の記録及び添付文書」に係る行政情報一部開示決定処分に対する審査請求

結論 一部認容
PDFファイルを開きます答申第95号(令和元年5月7日付)
諮問内容

「審査請求人に関する住民票の申請書及び戸籍証明の申請書」に係る個人情報等一部開示決定処分に対する審査請求

結論 処分妥当
PDFファイルを開きます答申第94号(令和元年9月9日付)
諮問内容

平成29年3月14日付の保育所等入園待機処分に係る審査請求

結論 処分妥当

PDFファイルを開きます答申第102号(令和元年9月9日付)

諮問内容

「平成27年度から平成29年度までのセクシュアル・ハラスメント及びパワーハラスメントに関する職員相談並びにハラスメント苦情・相談の記録」に係る行政情報非開示決定処分に対する審査請求

結論

処分妥当

答申第91号(令和元年9月27日付)

諮問内容

「平成26年度に審査請求人が行った不服申立てについての世田谷区情報公開・個人情報保護審査会の審査における審査請求人に関する文書」に係る個人情報等非開示決定処分に対する審査請求

結論 処分妥当

※答申第91号については、個人情報等に配慮し答申文を掲載していません。

答申第92号(令和元年9月27日付)

諮問内容

「審査請求人に関する砧総合支所生活支援課及び砧総合支所区民課とのやり取り及びそれに関する検討の記録並びに平成29年4月に行った区長へのメールへの回答に関する内部検討の記録。ただし、平成29年6月16日付第28号にて審査請求人に開示した文書は除く。」に係る個人情報等一部開示決定処分に対する審査請求

結論 処分妥当

※答申第92号については、個人情報等に配慮し答申文を掲載していません。

PDFファイルを開きます答申第103号(令和元年10月17日付)

諮問内容

「(1)訴訟委任状(平成30年2月19日付及び同年3月30日付)の元となる世田谷区と弁護士との間に交わされた委任契約書及びその起案文書、(2)当該訴訟委任状に公印を押印するための起案文書及び承認文書」に係る行政情報非開示決定処分に対する審査請求

結論 処分妥当

PDFファイルを開きます答申第104号(令和元年10月17日付)

諮問内容

「(1)平成30年1月1日以降、世田谷区と弁護士との間に交わされた委任契約書及びその起案書。(2)平成30年1月1日以降、弁護士からの請求書。」に係る行政情報一部開示決定処分に対する審査請求

結論 一部認容

PDFファイルを開きます答申第97号(令和元年12月27日付)

諮問内容

「審査請求人に関し、2016年11月から2017年3月までの間に区が病院(その所属医師及び職員を含む。)との間で交わした内容が記載された文書」に係る個人情報等一部開示決定処分に対する審査請求

結論 処分妥当

PDFファイルを開きます答申第98号(令和元年12月27日付)

諮問内容

「審査請求人に係る障害者虐待防止法に関する文書」に係る個人情報等一部開示決定処分に対する審査請求

結論 処分妥当

PDFファイルを開きます答申第99号(令和元年12月27日付)

諮問内容

審査請求人に関し2013年7月から2013年9月にかけて行われた短期入所(区による措置も含む。)についての文書」に係る個人情報等一部開示決定処分に対する審査請求

結論 処分妥当

PDFファイルを開きます答申第100号(令和元年12月27日付)

諮問内容

「審査請求人に関し、2016年11月から2017年3月までの間に区が病院(その所属医師及び職員を含む。)との間で交わした内容が記載された文書」に係る個人情報等一部開示決定処分に対する審査請求

結論 処分妥当

PDFファイルを開きます答申第101号(令和元年12月27日付)

諮問内容

「審査請求人に関し、2016年10月から2017年4月までの間に区が社会福祉法人との間で交わした内容が記載された文書」に係る個人情報等一部開示決定処分に対する審査請求

結論 処分妥当

PDFファイルを開きます答申第107号(令和2年1月31日付)

諮問内容

「世田谷区情報公開・個人情報保護審議会の公募委員(任期 平成30年6月1日から2年間)選考に関して、応募者が提出した作文。ただし、応募者各自の住所・氏名・生年月日・電話番号に係る記述を除く。」に係る行政情報非開示決定処分に対する審査請求

結論 処分妥当

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