庁用交際費支出基準 別表

最終更新日 平成28年11月1日

ページ番号 11157

別表について

  • 区政協力者等
    名誉区民等顕彰者、区政協力者、区政協力団体、民間有識者、行政委員会・附属機関等の委員、交流都市等関係団体
  • 公務員
    衆議院議員(世田谷区関係)、都議会議員(世田谷区選出)、特別区議会議員、都知事、区市町村長、都幹部職員、区市町村幹部職員

(注釈1)「接遇」については、公務員であっても、来庁の理由に応じて茶菓等に限り支出できる。
(注釈2)「家族」とは、配偶者及び一親等以内の親族をいう。
(注釈3)交際上特に支出する必要があると判断されるものについては、 総務課長と協議のうえ支出する。

庁用交際費支出基準 別表
区分 区政協力者等 公務員本人 (注釈2)公務員家族
慶祝 不可
弔慰
見舞い 不可
接遇 (注釈1) 不可
贈答品 不可 不可
参加費 不可 不可
その他(注釈3) 不可 不可

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ファクシミリ 03-5432-3000