消費者団体
最終更新日 令和4年3月1日
ページ番号 5178
消費者団体への支援
消費生活の安定と向上を図るため、健全かつ自主的な消費者団体の支援を行っています。
消費生活センターでは、消費者団体登録を随時受け付けています。消費者団体登録を受けた団体は、消費生活に関する必要な知識を普及し、消費者の自主的組織活動を行う場として、消費生活センターの教室・グループ活動室等を利用することができます。
登録できる団体
- 区内に居住する消費者が主体となる団体で、活動区域が区内であり、1年以上継続的に活動していること。
- 団体の活動が、消費生活の向上と安定を図るための健全かつ自主的な組織活動であること。
- 構成員が10名以上で、団体を代表する代表者を定めていること。
- 希望者が自由に加入し、脱退できる団体であること。
このページについてのお問い合わせ先
消費生活課
電話番号 03-3410-6523
ファクシミリ 03-3411-6845