広報板地域コーナーの利用について(上北沢地区)
最終更新日 令和2年3月27日
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区広報板地域コーナーの利用(ポスター等の掲示)について
世田谷区内でコミュニティ活動を行うことを主な目的とする団体(以下地域活動団体)は、その活動の広報を行うため、世田谷区が設置する広報板の地域コーナー(以下「地域コーナー」という。)を利用することができます。
次の団体は、利用することができません。
- 営利を目的にするもの
- 政治活動又は宗教活動を目的にするもの
- 管理上支障があるもの
申請について
- 利用申し込みは利用開始10日前から、掲示期間は10日間といたします。
- 掲示物のサイズは、A4版までといたします。
- イベント等の開催場所は、原則として区内とし、会費等を必要とするものは明記するとともに、必ず問い合わせ先を掲載してください。
- 利用申請の際には、掲示物に承認印を押印しますので、ポスター等の現物を申請する枚数分をご持参ください。
利用について
- 個々の広報板ごとに掲示物の内容・数量が異なるため、承認されても貼付できない広報板がある場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 広報板への貼付ならびに取り外しは、承認された団体が責任を持って行ってください。
- ポスター等を貼付する際には、画鋲は使用しないでください。
- 皆さんで利用するものですので、美観を損なわないようご注意ください。
「落書きがされている」などの広報板についての連絡は、各総合支所地域振興課 計画・相談へお願いします。
ご不明な点は、上北沢まちづくりセンターにお問い合わせください。
上北沢地区には、計19か所の広報板が設置されています。
詳しくは、下記添付ファイル「上北沢まちづくりセンター管内広報板配置図」をご覧ください。
添付ファイル
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関連リンク
このページについてのお問い合わせ先
烏山総合支所 上北沢まちづくりセンター
電話番号 03-3303-0111
ファクシミリ 03-5374-7030