にせ税理士にご注意ください!
最終更新日 令和6年2月9日
ページ番号 208343
概要
税理士資格のない者が税務相談・税務書類の作成・税務代理をすることは法律で禁じられています。
また、専門知識が欠けているなどのために、依頼者(納税者)が不測の損害を被る恐れもあります。
「にせ税理士」及び「にせ税理士法人」にご注意ください。
税理士は税理士証票を携帯し、税理士バッジを着用しています。
国税庁ホームページ「にせ税理士にご注意」もご確認ください。
問い合わせ先(東京税理士会)
東京税理士会
- 電話番号:03-3356-4461
- 東京税理士会ホームページ
関連リンク
このページについてのお問い合わせ先
財務部 課税課
電話番号 03-5432-2163
ファクシミリ 03-5432-3037