にせ税理士にご注意ください!

最終更新日 令和6年2月9日

ページ番号 208343

概要

税理士資格のない者が税務相談・税務書類の作成・税務代理をすることは法律で禁じられています。

また、専門知識が欠けているなどのために、依頼者(納税者)が不測の損害を被る恐れもあります。

「にせ税理士」及び「にせ税理士法人」にご注意ください。

税理士は税理士証票を携帯し、税理士バッジを着用しています。

国税庁ホームページ「にせ税理士にご注意新しいウインドウが開きます」もご確認ください。

問い合わせ先(東京税理士会)

東京税理士会

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このページについてのお問い合わせ先

財務部 課税課

電話番号 03-5432-2163

ファクシミリ 03-5432-3037