住民基本台帳カードによるサービス

最終更新日 令和2年4月1日

ページ番号 5321

(重要)
住民基本台帳カードの交付(または、住民基本台帳カードへの電子証明書の登録)は、平成27年12月22日で終了しました。
詳しくは、住民基本台帳カードと電子証明書(公的個人認証)の終了についてをご覧ください。

住民基本台帳カードによって利用できるサービス

平成27年12月までに交付されたカードは、有効期間が終了するまでご利用いただけます。

顔写真つき住基カードの画像
顔写真つき住基カード
(カードの表面に氏名、通称(外国人で住民票に通称が記載されている方のみ)、住所、生年月日、
性別、写真、有効期限を記載)
顔写真なし住基カードの画像
顔写真なし住基カード
カードの表面に氏名、通称(外国人で住民票に通称が記載されている方のみ)、有効期限を記載
旧デザインの住基カードの画像
旧デザイン(平成21年まで)の 住基カード
  • 住民票の写しの広域交付を受ける場合に使えます。
    住民票の写しの広域交付:全国どこの市区町村でも本人または本人と同一世帯の方の住民票を取ることができるようになります。
    ただし、本籍地・筆頭者入りの住民票、履歴付住民票(通称の記載及び削除の記載された住民票を含む)、改製原住民票、除票の住民票は取れません。
    (補足)
    住民票の写しの広域交付については住民票の広域交付申請のページをご覧下さい。
  • 写真付きの住民基本台帳カードは公的な証明書としても活用できます。
  • 継続利用が可能です
    住民基本台帳カードをお持ちの方が自治体を越えて引っ越しをした場合、転出前自治体で発行された住民基本台帳カードを継続して利用できます。
    住民基本台帳カードを継続して利用するため、転入、転出等、住所異動の届出は、必ず14日以内にお届けください。
    期限を過ぎて届け出ると、継続利用はできません。
    (注意)
    住所異動の届出の際は、異動者全員分の住民基本台帳カードを必ずお持ちください。継続利用手続きには暗証番号が必要です。
    継続して利用する手続きをスムーズに行うためにも、カードに設定した暗証番号は忘れずに管理されるよう、ご注意ください。
    転出前自治体から転出証明書の交付を受けて転入の手続きを行った場合は、カードの継続利用手続きが転入と同じ日に行えない場合があります。
    (補足)
  • 住民票コードを変更する場合、交付済の住民基本台帳カードは失効します。
    住民票コードの変更については住民票コードの変更についてのページをご覧下さい 。
  • 平成25年7月8日から外国人の方も住民基本台帳ネットワークシステムに適用されました。くわしくは下記関連リンク先をご覧下さい。

関連リンク

このページについてのお問い合わせ先

地域行政部 住民記録・戸籍課

電話番号 03-5432-2236

ファクシミリ 03-5432-3077