世田谷区児童相談所

最終更新日 令和6年1月25日

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児童相談所ってどんなところ?

児童相談所は、児童福祉法に基づいて設置される行政機関です。

原則18歳未満の子どもに関する相談や通告について、子ども本人・家族・学校の先生・地域の方々など、どなたからも受け付けています。

すべての子どもが心身ともに健やかに育ち、その持てる力を最大限に発揮できるように家族等を援助し、ともに考え、問題を解決していきます。

次のようなことにお悩みの場合、お気軽にご相談下さい

  • 養護に関すること【虐待相談、養育困難等】
  • 保健に関すること【一般的健康管理に関する相談等】
  • 障害に関すること【知的障害相談(愛の手帳の相談含む)、ことばの遅れ相談等】
  • 非行に関すること【ぐ犯行為等相談、触法行為相談等】
  • 育成に関すること【不登校相談、性格行動相談、しつけ相談等】

電話番号:03-6379-0697(代表)

アクセス

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開庁時間:月曜日から金曜日8時30分から17時まで(祝日、年末年始を除く)

電話番号:03-6379-0697(代表)

児童虐待かもと思ったらすぐにお電話ください。

世田谷区では令和2年4月1日に世田谷区児童虐待通告ダイヤルを開設しました。

児童虐待かもと思ったらすぐにお電話ください。(フリーダイヤル、24時間対応)

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児童虐待は深刻な社会問題です

児童相談所や子ども家庭支援センターへの児童虐待の相談・通告件数は増加の一途をたどっています。また、全国的に見ても虐待により、幼い命が奪われる痛ましい事件が後を絶ちません。

児童虐待とは、「親または養育者から身体的・精神的・性的に危害を加えられたり、適切な保護を与えられなかったりすること」をいいます。

虐待は、時にエスカレートし、子どもの命を奪う事にもなりかねない重大な人権侵害です。身体にダメージを与えるだけでなく、心身の発達や人格形成にも影響を与えます。

大人になってからも生きづらさを抱えたり、人間関係の形成に支障をきたしたり、子育て場面では、自らの虐待体験を再現し、繰り返してしまう場合がある等、将来にわたって深刻な影響を及ぼすといわれています。

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児童虐待には、次の4つがあります

  • 身体的虐待

殴る、蹴る、叩く、投げ落とす、激しく揺さぶる、やけどを負わせる、溺れさせる、家の外に閉め出す 等

  • 性的虐待

子どもに性的行為をする、性的行為を見せる、ポルノグラフィの被写体にする 等

  • ネグレクト

小さな子どもを家に残して外出する、食事を与えない、ひどく不潔なままにする、自動車の中に放置する、重い病気になっても病院に連れて行かない、他の子どもに暴力を振るうこと等を放置する 等

  • 心理的虐待

言葉により脅かす、無視をする、きょうだい間で差別的な扱いをする、子どもの目の前で家族に対して暴力を振るう(DV) 等

こんなサインを見落としていませんか?

子どもについて

  • いつも泣き叫ぶ声や保護者の怒鳴り声が聞こえる
  • 不自然な傷や打撲の痕がある
  • 衣類や体がいつも汚れている
  • 落ち着きがなく乱暴である
  • 表情が乏しい、活気がない
  • 夜遅くまで一人で家の外にいる

保護者について

  • いつも子どもに対する怒鳴り声が聞こえる
  • 地域と交流がなく孤立している
  • 小さい子どもを家に残したまま外出している
  • 子育てに関して拒否的・無関心である、強い不安や悩みを抱えている
  • 子どものけがについて不自然な説明をする

区の児童相談所における児童虐待への対応

これまで児童虐待への対応は主に都の児童相談所と区の子ども家庭支援センターが担っていましたが、年々増え続ける虐待対応に対応する職員の不足や医師や弁護士等の専門職の確保、行政間の連携不足が課題として指摘されていました。

そのため、区の児童相談所では、

  1. 十分な職員体制の確保と医師・弁護士等の専門職を配置した、チームとしての子ども家庭へのアプローチ
  2. 児童相談所を区に設置すること

によって、これまでの都児童相談所と区子ども家庭支援センターではできなかった一元的な運用の展開を図ることにより児童虐待への迅速かつ適切な対応、きめ細やかな支援を行います。

区は子ども家庭相談のあらゆる場面において子どもの権利を尊重した支援を行っていきます

子どもは一人ひとりが権利の主体であり、未来の「希望」です。区ではこれまでも子ども・子育て応援都市として、区民と力を合わせて、子どもと子育てにあたたかい地域づくりに取り組んできました。また、「世田谷区子ども条例」においては、子どもの権利を守る仕組みについても定めてきました。

児童相談所開設に伴い、区は子育て支援から子ども虐待への専門的な対応、子どもの自立支援まで子ども・子育てに関する全ての支援を、責任を持って実施していきます。子ども・子育て支援のあらゆる場面において、子どもの権利が尊重された取組みを進めていき、「子どもがいきいきわくわく育つまち」の実現に向けて取り組んでいきます。

≪児童相談所における子どもの権利を守るための取組み(例)≫

  • 子どもたちのプライバシーが守られ、安心して過ごすことができる家庭的な環境の一時保護所を整備します。(一時保護所とは、緊急に子どもを保護する必要がある場合や保護による子どもの行動観察、生活指導が必要な場合等に一時保護する場所です。)
  • 一時保護所に保護された子どもや児童養護施設等で生活する子どもたちが、自分たちの権利が侵害されていると感じたときに、誰にも知られずに弁護士に相談したり、相談をした子どもを支援する仕組みを設けます。

里親になってみませんか?
~あたたかい家庭を必要とする子どもたちがいます~

ご存じですか?里親制度

虐待や親の病気等様々な理由で親と一緒に暮らせない子どもたちがいます。

「養育里親」制度は、こうした子どもたちを、自立させたり、生まれ育った家庭に戻ったりするまでの間、自分の家庭に迎え入れ、あたたかい愛情と正しい理解を持って養育する制度です。

全ての子どもたちには、健やかに育つ権利があり、その権利を保障するために、養育里親制度はとても重要な制度です。

児童相談所開設後、里親に関する業務は区において実施することとなります。区は、養育里親になってくれる方をさらに増やすとともに、養育里親が気軽に相談できる環境づくり等の支援体制の整備に取り組んでいます。
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里親になって子どもを受け入れるまで

流れ

里親家庭へのサポート

区では、安心して里親が子どもを養育できるよう、あらゆる場面において里親家庭を支援します。

(例)

  • 里親登録後のトレーニング
  • 里親専門相談員による定期的な訪問
  • 児童相談所職員による相談支援
  • レスパイトケア

レスパイトとは「休息」を意味し、支援者が里親の育児を一時的に代替することです。

里親制度Q&A

下の表のとおり主なご質問と回答についてお知らせいたします。

その他ご質問につきまして、お気軽にお問い合わせください。

里親制度に関するQ&A
質問 回答

1

里親になるには特別な資格が必要?

一定の要件(家庭状況、収入状況、住環境等)を満たしていれば、特別な資格は必要ありません。子どもの養育に必要な心構えや知識を研修で学ぶことができます。

詳しくは、「世田谷区里親認定基準」をご覧ください。

2

子どもの養育に必要な経費は支給される?

里親に対する手当や一般生活費のほか、教育費、医療費等、子どもを養育するための経費が公費で支給されます。

3

共働きでも大丈夫?

子どもの養育に支障のない範囲での共働きは問題ありません。また、必要に応じて保育所等の利用も可能です。

4

子育ての経験がなくても大丈夫?

研修での知識取得のほか、児童相談所職員や里親専門の相談員が丁寧にサポートします。

また、短期間の委託等を通じて、子どもを適切に養育するための経験を重ねていくことも考えられます。

5

里親になりたいことを、事情があって家族や親族には伝えていません。それでも里親になることは可能ですか?

認定基準を満たし、子どもたちが安心して過ごせる家庭環境であることの確認ができれば登録できる可能性があります。

必要な環境作りに向けてご相談を承りますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
ご親族から里親となることについて理解を得られないなどのご事情がある場合も、ぜひご相談ください。

詳細は、「世田谷区里親認定基準」をご覧ください。

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関連リンク

このページについてのお問い合わせ先

子ども・若者部 児童相談支援課

電話番号 03-6304-7745

ファクシミリ 03-6304-7786