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最終更新日 2025年12月10日
ページID 2962
住居確保給付金は、一定の要件を満たす方に対する住まいの確保を目的とした給付金です。
令和7年4月1日付の国の制度改正により、以下2種類の給付を目的とした制度として改正されました。
離職、自営業の廃止又は個人の責によらない理由・都合(休業等)により収入が減少し、離職等と同程度の状況にある方で、住まい(賃貸)を喪失するか、喪失のおそれのある方に、就労支援とともに、原則3か月間(※)の家賃を補助します。
(※)一定の要件を満たす場合は、3か月ごとに2回まで延長することができます《最長で9か月間となります》。
世帯収入が大きく減少し(申請日の属する月において、収入額が著しく減少した月から2年以内であること)、家賃が安い住宅に転居することにより家計が改善すると認められる方に、転居費用を補助します。
書類の審査・支給決定については区が行います。
ご来所いただく際は、事前にお電話でご連絡をお願いいたします。
住居確保給付金に関する詳細は、上記ホームページでご確認ください。
ぷらっとホーム世田谷
電話番号 03-5431-5355
ファクシミリ 03-5431-5357
所在地 〒154-0004 世田谷区太子堂2-16-7 世田谷区役所三軒茶屋分庁舎5階
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生活福祉課(電話番号03-5432-2188 ファクシミリ03-5432-3020)