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世田谷区トップページ > 区政情報 > オンラインサービス > 申請書等ダウンロード > 申請書ダウンロード(事業者用) > 中小企業信用保険法第2条第5項第5号規定の認定申請書「経営安定関連保証(セーフティネット)5号-ロ)」
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最終更新日 2024年10月1日
ページID 8094
全国的に、業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための制度です。
5号(ロ)認定の対象は、次の2点の要件を満たすこと。5号(イ)については、こちら
1.国の指定業種に属する事業を行っていること
指定業種一覧(515業種)(PDF:164KB) 指定業種一覧(515業種)(エクセル:276KB)
指定業種の対比表(PDF:306KB) 指定業種の対比表(エクセル:297KB)
2.製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が20%以上、上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者
(3)~(6)の書類はコピーを提出してください。
受付票(ワード:64KB)受付票(PDF:274KB)受付票記入例(PDF:279KB)
【専業】1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合 【兼業1】営んでいる複数の事業がすべて指定業種に属する場合 |
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【兼業2】主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合 |
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【兼業3】1つ以上指定業種に属する事業を営んでいることが確認できる場合 |
【個人】住民票(3ヶ月以内に発行のもの)※コピー
住民票については運転免許証(両面)、マイナンバーカード(表面のみ)のコピーでも代用可
【法人】税務署受付印(電子申告の場合はメール詳細の印刷書面)のある法人税確定申告書・決算書(一式)の最新のもの
【個人】税務署受付印(電子申告の場合はメール詳細の印刷書面)のある所得税確定申告書と青色決算書または白色申告収支内訳書(一式)の最新のもの
営業許可証、会社概要、商品目録、取扱商品が記載されている複数の納品書または請求書等
(注釈1)
最近3か月間とは、申請月の前4か月のうち連続する3か月間です。
(注釈2)
売上台帳で確認を行う場合、日々の売上を記録した台帳が必要です。また、確定申告書・決算書の期中売上高と同期間の売上台帳の売上高合計が合わない場合は、認定できません。
以下の金融機関からご融資を受けるご予定の方は、当該金融機関(世田谷区あっせん制度取扱い支店)に代行申請を依頼することができます。
また、このほかの金融機関でも代行申請できる場合がありますので、金融機関へご相談ください。
金融機関の方はこちらをご確認ください。【金融機関向け】融資あっせん等の代行申請
代行申請の取扱いがない金融機関からのご融資などの場合は、郵送で申請を受け付けます。
金融機関と融資相談の上、下記の「必要書類」を揃えてお送りください。返信用封筒(角型2号、返信先宛名を明記、切手不要)も同封してください。
《送付先》
〒154-0004 世田谷区太子堂2-16-7
世田谷区産業振興公社 融資あっせん等担当
世田谷区産業振興公社融資あっせん等担当
電話番号 03-3411-6603
午前9時~午後5時(土曜日、日曜日、祝日を除く)
(注意)世田谷区役所・総合支所では、取り扱っていませんのでご注意ください。
公益財団法人 世田谷区産業振興公社
電話番号 03-3411-6603
ファクシミリ 03-3412-2340
最近、間違い電話が多く、相手先にご迷惑をおかけしています。
お電話をいただく際は、番号を確認のうえ、おかけ間違えのないようにお願いいたします。