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最終更新日 2024年10月1日

ページID 8093

中小企業信用保険法第2条第5項第5号規定の認定申請書「経営安定関連保証 (セーフティネット)5号-イ」

全国的に、業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための制度です。

保証条件

  • 保証限度額:無担保保証8,000万円、普通保証2億円(別枠)
  • 保証割合:80%保証
  • 保証人:原則第三者保証人は不要

認定要件

5号(イ)認定の対象は、次の2点の要件を満たすこと。5号(ロ)については、こちら

 1.国の指定業種に属する事業を行っていること。

  指定業種一覧(515業種)(PDF:164KB)指定業種一覧(515業種)(エクセル:276KB)

  指定業種の対比表(PDF:306KB)         指定業種の対比表(エクセル:297KB)

 2. 最近3か月間の売上高等が前年同期比で5%以上減少していること。(創業3ヶ月以上1年未満の方でも申請できる緩和措置があります。)

必要書類

(4)~(6)はコピーを提出してください。

(1)発行受付票

受付票(ワード:64KB)受付票(PDF:274KB)受付票<記入例>(PDF:114KB)

(2)認定申請書

通常の様式

1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合

【兼業(1)】

営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合

様式5(イ)-(1)(ワード:22KB)

様式5(イ)-(1)(PDF:81KB)

【兼業(2)】

主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合

様式5(イ)-(2)(ワード:21KB)

様式5(イ)-(2)(PDF:93KB)

【兼業(3)】

指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えている

様式5(イ)-(3)(ワード:25KB)

様式5(イ)-(3)(PDF:117KB)

コロナ前

比較の様式

1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合

【兼業(1)】

営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合

様式5(イ)―(4)(ワード:25KB)

様式5(イ)―(4)(PDF:8KB)

【兼業(2)】

主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合

様式5-(イ)―(5)(ワード:25KB)

様式5(イ)―(5)(PDF:8KB)

【兼業(3)】

指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えている

様式5(イ)―(6)(ワード:24KB)

様式5(イ)―(6)(PDF:8KB)

創業者等運用緩和の様式

1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合

【兼業(1)】

営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合

最近1ヶ月と最近3ヶ月の売上を比較

様式5(イ)―(7)(ワード:23KB)

様式5(イ)―(7)(PDF:7KB)

【兼業(2)】

主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合

様式5(イ)―(8)(ワード:23KB)

様式5(イ)―(8)(PDF:8KB)

【兼業(3)】

指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えている

様式5(イ)―(9)(ワード:24KB)

様式5(イ)―(9)(PDF:8KB)

(3)共通添付資料

(イ)(1)(2)(3)共通別紙_(ワード:45KB)(イ)(1)(2)(3)共通別紙_(PDF:128KB)

(4)【法人】履歴事項全部証明書(3か月以内に発行のもの)※コピー 【個人】住民票(3ヶ月以内に発行のもの)※コピー

住民票については運転免許証(両面)、マイナンバーカード(表面のみ)のコピーでも代用可

(5)確定申告書・決算書

【法人】税務署受付印(電子申告の場合はメール詳細の印刷書面)のある法人税確定申告書・決算書(一式)の最新のもの ※コピー

【個人】税務署受付印(電子申告の場合はメール詳細の印刷書面)のある所得税確定申告書と青色決算書または白色申告収支内訳書(一式)の最新のもの

(6)指定業種に属する事業を営んでいることを確認できる書類 ※コピー

営業許可証、会社概要、商品目録、取扱商品が記載されている複数の納品書または請求書等、税理士が内容を確認した最近3か月間(注釈1)および前年同期の試算表(税理士認証印のあるもの)、または最近2年分の売上台帳(請求書や通帳など売上を確認できる書類で月毎の売上が集計されているもの)(注釈2)

(注釈1)

最近3か月間とは、申請月の前4か月のうち連続する3か月間です。

(注釈2)

売上台帳で確認を行う場合、日々の売上を記録した台帳が必要です。また、確定申告書・決算書の期中売上高と同期間の売上台帳の売上高合計が合わない場合は、認定できません。

申請方法

金融機関による「代行申請」

以下の金融機関からご融資を受けるご予定の方は、当該金融機関(世田谷区あっせん制度取扱い支店)に代行申請を依頼することができます。

  • 世田谷信用金庫・昭和信用金庫・城南信用金庫
  • 芝信用金庫・さわやか信用金庫・目黒信用金庫
  • 東京シティ信用金庫・西武信用金庫・阿波銀行
  • 東日本銀行・きらぼし銀行・山梨中央銀行
  • 横浜銀行・りそな銀行
  • 大東京信用組合・全東栄信用組合・共立信用組合

また、このほかの金融機関でも代行申請できる場合がありますので、金融機関へご相談ください。

金融機関の方はこちらをご確認ください。【金融機関向け】融資あっせん等の代行申請

郵送申請

代行申請の取扱いがない金融機関からのご融資などの場合は、郵送で申請を受け付けます。

金融機関と融資相談の上、下記の「必要書類」を揃えてお送りください。返信用封筒(角型2号、返信先宛名を明記、切手不要)も同封してください。

《送付先》

〒154-0004 世田谷区太子堂2-16-7

世田谷区産業振興公社 融資あっせん等担当

問い合わせ先

世田谷区産業振興公社融資あっせん等担当

電話番号 03-3411-6603

午前9時~午後5時(土曜日、日曜日、祝日を除く)

(注意)世田谷区役所・総合支所では、取り扱っていませんのでご注意ください。

お問い合わせ先

公益財団法人 世田谷区産業振興公社
電話番号 03-3411-6603
ファクシミリ 03-3412-2340

最近、間違い電話が多く、相手先にご迷惑をおかけしています。
お電話をいただく際は、番号を確認のうえ、おかけ間違えのないようにお願いいたします。