国民年金保険料 産前産後期間の免除について

最終更新日 令和6年4月1日

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産前産後期間の保険料免除とは

国民年金第1号被保険者の方が出産されるとき、届出をすることで出産予定日(出産日)の属する月の前月(多胎妊娠の場合は3か月前)から出産予定月の翌々月までの国民年金保険料が免除される制度です。産前産後免除期間は、保険料納付済期間として扱われ、将来の年金受給額が下がりません。そのため、すでに他の免除制度で国民年金保険料が免除されている方も、届出をして当該期間を産前産後期間の保険料免除に変えることをおすすめします。

(補足)出産とは妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます(死産、流産、早産、人工妊娠中絶を含みます)。

届出期間

出産予定日の6か月前から届出を受け付けます。

必要書類

(1)基礎年金番号通知書または年金手帳またはマイナンバーカード(個人番号カード)または通知カード(氏名・住所等が住民票と一致しているもの)

(出産前の届出のとき)

(2)母子健康手帳(母の名前と分娩予定日が記載された各ページ)、医療機関が発行した証明書、その他出産予定日を明らかにすることができる書類のいずれか。

(出産後の届出のとき)

(3)母子健康手帳(出生届出済証明のページまたは母の名と出産の状態が記載された各ページ)、医療機関が発行した証明書、お子さんの戸籍謄本または抄本、その他出産日および母子の関係を明らかにすることができる書類のいずれか。

(4)国民年金被保険者関係届書(日本年金機構ホームページからプリントアウトできます。)

届出方法

マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルからスマートフォンやPCで申請できます。

詳細は、日本年金機構ホームページ新しいウインドウが開きますをご覧ください。

また、世田谷区役所国民年金係または年金事務所の窓口や郵送でも申請できます。

ただし、出張所・総合支所くみん窓口では受付できませんのでご注意ください。

なお、郵送で届書を提出する場合は、出産前は上記(1)および(2)の書類のコピー、出産後は(1)および(3)の書類のコピーを添付してください。

届出後の流れ

ご提出いただいた届出は、日本年金機構で審査されます。

届出から1~2か月ほどで承認(却下)の結果通知が送付されます。

※マイナポータルから申請された場合、結果通知は送付されませんがマイナポータルから処理結果を確認することができます。

詳細は、日本年金機構ホームページ新しいウインドウが開きますをご覧ください。

その他

  • 双子等であることが判明し免除期間が長くなる場合は、産前産後期間の変更届出ができます。

詳細は、日本年金機構ホームページ新しいウインドウが開きますをご覧ください。

  • 産前産後免除期間は保険料納付済期間として扱われます。そのため、他の免除制度とは異なり、将来の年金受給額が下がりません。
  • 付加保険料について

産前産後免除期間は他の免除制度と異なり、付加保険料を納付することができます。すでに付加保険料の納付申出をされている方は、産前産後免除期間は付加保険料のみの納付となります。また、付加込保険料をすでに納付されている場合は、免除期間の基本保険料のみ還付されます。

届書の送付先・お問い合わせ先

世田谷区役所 国保・年金課 国民年金係

〒154-8504 世田谷区世田谷4丁目21番27号 第2庁舎2階24番窓口

電話番号 03-5432-2356

世田谷年金事務所

〒154-8512 世田谷区世田谷1丁目30番12号

電話番号 03-6844-3871 (代表)

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このページについてのお問い合わせ先

国保・年金課 国民年金係

電話番号 03-5432-2356

ファクシミリ 03-5432-3051

区役所第2庁舎2階24番窓口
(注意)厚生年金については下記へお問い合わせ下さい。
世田谷年金事務所 電話番号 03-6844-3871