区のおしらせ「せたがや」令和4年2月「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金特集号」

臨時特別給付金Q&A

支給対象者

質問

外国人は対象となるの?

回答

基準日(令和3年12月10日)に住民基本台帳に記録されている外国人は、支給要件を満たす場合、支給の対象となります。

質問

配偶者や親族から暴力を受け、前の住民登録はそのままにして世田谷区内に避難してきた。住民登録がある前の世帯で、配偶者や親族が給付金を受給してしまったら、私は給付金を受給できないの?

回答

住民票のある世帯の方が給付金を受給済みであっても、ご自身が配偶者や親族からの暴力(DV)等による避難者であることを確認できる書類等があり、非課税世帯または家計急変世帯の要件を満たせば、現在お住まいの世田谷区から給付金を受給できます。配偶者や親族の扶養に入っていても、DV等避難者は独立した生計を立てている一つの世帯とみなします。

 

非課税世帯

質問

税の未申告者は、どのような扱いになるの?

回答

確認書兼申請書上で「課税となる所得はない」旨の誓約をいただくことで、所得がないものとして取り扱います。所得があり、支給対象外であったことが後に判明した場合、支給した給付金を返還していただく必要があります。

質問

非課税世帯に該当し、最近世田谷区に引っ越してきたが、待っていれば必要書類は世田谷区から送られてくるの?

回答

非課税世帯については、基準日(令和3年12月10日)に住民登録がある自治体から支給される仕組みとなっています。令和3年12月11日以降に世田谷区に転入された方は、基準日に住民登録があった自治体へお問い合わせ下さい。

 

家計急変世帯

質問

家計急変世帯に該当し、最近世田谷区に引っ越してきたが、申請はどこに出せばいいの?

回答

家計急変世帯については、非課税世帯と異なり、申請日時点で住民登録をしている自治体に申請して下さい。

質問

令和3年度住民税均等割は課税されていて、収入の減少はないが、出生した子どもを新たに被扶養者としたことで、住民税均等割非課税相当の水準となる場合は、家計急変世帯に該当するの?

回答

収入の減少がない場合は対象となりません。新型コロナウイルス感染症の影響で収入が減少し、かつ、令和3年1月以降の収入(見込み含む)が非課税相当水準以下であることが要件となります。詳しくは、3面をご覧下さい。

質問

家計急変世帯の収入要件は、世帯員個人ごとに判定するの?

回答

世帯としての収入の合計ではなく、個々の世帯員全員がそれぞれ住民税非課税水準に相当する収入であることを確認します。

 


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