区のおしらせ「せたがや」令和4年2月「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金特集号」

家計急変世帯該当の判断基準

※申請時点で下記のいずれかに該当

家計急変世帯該当の判断基準
世帯構成例 非課税相当限度額
(収入額ベース)
非課税相当限度額
(所得額ベース)
単身または扶養親族がいない場合 100万円 45万円
配偶者または親族(計1名)を扶養している場合 156万円 101万円
配偶者または親族(計2名)を扶養している場合 205万7000円 136万円
配偶者または親族(計3名)を扶養している場合 255万7000円 171万円
配偶者または親族(計4名)を扶養している場合 305万7000円 206万円
障害者、寡婦、ひとり親、未成年の場合 204万3999円 135万円

※収入の種類は、給与収入・事業収入または不動産収入・年金収入(遺族年金などの非課税の公的年金等収入は含みません)となります。
※令和4年度分の住民税均等割の課税決定後(6月)に、令和3年1月~12月の収入に基づき申請する場合には、当該課税決定の内容により支給要件を満たすか判定します。

※1 給与所得控除

年収換算額のうち給与収入分 控除額
162.5万円以下 55万円
162.5万円超180万円以下 給与収入分×40%-10万円
180万円超360万円以下 給与収入分×30%+8万円
360万円超660万円以下 給与収入分×20%+44万円

※2 経費

(事業収入または不動産収入がある場合)当該収入のために要した経費の12か月相当額

※3 公的年金等控除

65歳未満の方

年収換算額のうち
公的年金等収入分
控除額
60万円以下 公的年金等収入分の全額
60万円超130万円未満 60万円
130万円以上410万円未満 公的年金等収入分×0.25+27万5千円
410万円以上770万円未満 公的年金等収入分×0.15+68万5千円

65歳以上の方

年収換算額のうち
公的年金等収入分
控除額
110万円以下 公的年金等収入分の全額
110万円超330万円未満 110万円
330万円以上410万円未満 公的年金等収入分×0.25+27万5千円
410万円以上770万円未満 公的年金等収入分×0.15+68万5千円

単身の65歳の年金受給者。これまでは年金収入(1月あたり10万円)に加え、パートタイムの給与収入(月8万円)で生計を立てていたが、令和3年夏ごろから新型コロナウイルス感染症の影響でパートタイムの給与収入が減り、令和3年12月には年金収入のみとなってしまった。

計算例

パートタイムの給与収入がなくなった令和3年12月を任意の1か月として設定した場合、

  • 年収換算額
    10万円×12=120万円 > 非課税相当限度額(収入額ベース)100万円
  • 年間所得見込額
    10万円×12-(公的年金等控除110万円)=10万円<非課税相当限度額(所得額ベース)45万円⇒対象となる

「年収換算額」では対象となりませんが、「年間所得見込額」では対象となるため、支給となります。

※上記は例であり、類似するケースであっても個別の事情により審査した結果、支給対象とならない場合があります。

 

問合せ先:世田谷区臨時特別給付専用ダイヤル 電話番号:03-6632-0723(午前8時30分~午後6時 ※土・日曜、祝日を除く)

 


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