区民街づくり協定
最終更新日 令和4年6月6日
ページ番号 35604
区民街づくり協定とは
区民や自治会等が、地域で定めた街づくりに関するルールを「区民街づくり協定」として区に届出することができます。区は一定の要件を満たしたものについて区民街づくり協定として登録します。
区は登録された区民街づくり協定を公表し、建築事業者等に対して窓口等で周知を図ります。
登録されている区民街づくり協定
- 成城憲章
区域:成城一丁目から九丁目の全域
登録期間:令和3年4月1日から令和8年3月31日(新規登録年月:平成23年8月) - 桜丘二丁目都営住宅周辺街づくり協定
区域:桜丘二丁目17番13号ほか
登録期間:令和4年4月1日から令和9年3月31日(新規登録年月:平成25年2月) - 桜新町街づくり協定
区域:桜新町一丁目7番ほか
登録期間:平成31年4月1日から令和6年3月31日(新規登録年月:平成26年4月) - 桜丘2丁目18番周辺街区街づくり協定
区域:桜丘二丁目18番6号ほか
登録期間:令和4年4月1日から令和9年3月31日(新規登録年月:平成30年3月) - みんなでつくる明日のしもたかブック
区域:赤堤四丁目48番の一部、赤堤五丁目27番の一部、松原三丁目42番の一部ほか
登録期間:令和4年6月6日から令和9年3月31日(新規登録年月:令和4年6月)
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