後期高齢者医療 高額療養費と自己負担限度額
最終更新日 令和6年4月1日
ページ番号 16572
窓口の混雑緩和のため、ぜひ郵送による申請手続をご利用ください。
後期高齢者医療制度の高額療養費と自己負担限度額、自己負担割合が「2割」となる方への負担軽減(配慮措置)についてご案内します。
内容
病気やケガで医療機関等にかかり、医療費が高額になって、1か月の医療費の一部負担金が下表(1か月の自己負担限度額)の自己負担限度額を超えたとき、超えた金額が申請により支給されます。
複数の医療機関等で支払った場合は月単位で集計し、自己負担限度額を超えた場合に高額療養費として支給いたします。
申請方法
高額療養費の支給対象となる方には、後期高齢者医療制度において、今まで高額療養費の申請をされたことがない場合のみ、最短で診療月の約4か月後に東京都後期高齢者医療広域連合から申請書を送りますので、ご申請ください(一度申請されますと、以後、高額療養費が発生する度にご指定口座に振り込まれます)。
申請に必要なもの
1 本人が申請する場合
- 後期高齢者医療高額療養費支給申請書(郵送されたもの)
- 口座情報の記載のあるもの(通帳、キャッシュカード等)
- 申請される方のご本人確認書類(注意1)
- 個人番号確認書類(マイナンバーカード等)
2 代理人が申請する場合
- 後期高齢者医療高額療養費支給申請書(郵送されたもの)
- 口座情報の記載のあるもの(通帳、キャッシュカード等)
- 代理人のご本人確認書類(注意1)と本人が記入した委任状(注意2)
- 個人番号確認書類(マイナンバーカード等)
(注1)ご本人確認書類
次の(1)の書類の場合は1点、(2)の場合は2点必要です。
(1)有効期限内・顔写真付きの官公署発行書類
マイナンバーカード(顔写真付き)、運転免許証(または運転経歴証明書(平成24年4月以降交付のものに限る))、パスポート(顔写真記載のページ)、身体障害者手帳、その他官公署発行の顔写真付き書類で氏名及び生年月日または住所が記載された書類
(2)上記(1)が困難な場合は、次の書類が2点
公的医療保険の被保険者証(健康保険証・後期高齢者医療被保険者証等)、介護保険被保険者証(資格者証)、介護保険負担割合証、保険料決定通知書、年金手帳、その他官公署発行書類で氏名及び生年月日または住所が記載された書類
(補足)本人確認できるものがない場合はご相談ください。
(注意2)委任状
後期高齢者医療高額療養費支給申請書(郵送されたもの)の裏面に委任状がございます。
被保険者本人がお亡くなりの場合は別途提出書類が必要となります。詳しくはお問い合わせください。
申請のできるところ
国保・年金課 後期高齢者医療(世田谷区役所 第2庁舎 3階 30番窓口)
各総合支所くみん窓口
または郵送による申請
(出張所、まちづくりセンターでは申請できません)
郵送で申請する場合の送り先
〒154-8504
東京都世田谷区世田谷4丁目21番27号
世田谷区役所 国保・年金課 後期高齢者医療 給付担当
1か月の自己負担限度額
【補足1】
計算期間1年間(毎年8月1日~翌年7月31日)のうち、基準日時点(計算期間の末日)で一般区分または住民税非課税区分である被保険者について、一般区分または住民税非課税区分であった月の外来の自己負担額(月間の高額療養費が支給されている場合は支給後の額)を合算し、144,000円を超える場合にその超える分を支給します。
【補足2】
過去12か月間に、高額療養費の支給が3回あった場合の4回目以降から適用になる限度額(多数回該当)。ただし、「外来(個人ごと)の自己負担限度額」による支給は、多数回該当の回数に含みません。なお、現役並み所得の被保険者は、個人の外来のみで「外来+入院(世帯ごと)の自己負担限度額」に該当した場合も、多数回該当の回数に含みます。
計算上の注意
自己負担割合が「2割」となる方への負担軽減(配慮措置)
令和4年10月1日から令和7年9月30日までの3年間、自己負担割合が「2割」となる方の急激な自己負担額の増加を抑えるため、外来医療の負担増加額の上限を1か月あたり最大3,000円までとし、上限額を超えて支払った金額は高額療養費として支給します。
関連リンク
このページについてのお問い合わせ先
国保・年金課 後期高齢者医療担当
電話番号 03-5432-2390
ファクシミリ 03-5432-3005