令和6年4月から「一時預かり利用者負担軽減事業」が始まります

最終更新日 令和6年3月8日

ページ番号 207261

 世田谷区では、令和6年4月より「一時預かり利用者負担軽減事業」(世田谷区内で実施している様々な一時預かり事業を利用する際に、利用料が割引される事業)を開始します。

1.一時預かり利用者負担軽減事業について

事業の内容について

低所得世帯等(※)のお子さんが世田谷区内で実施している一時預かり事業や未就園児の定期的な預かり事業(以下、「一時預かり事業」といいます)を利用する際に、利用料が割引される(1日あたり3,000円上限)事業です。

※低所得世帯等とは

 ●生活保護世帯

 ●住民税非課税世帯

 ●年収360万未満世帯(区市町村民税所得割課税額77,101円未満世帯)

のいずれかの世帯をいいます。

2.使用できる施設について

一時預かり事業を実施している施設種別は以下のとおりです。施設ごとに対象年齢や条件が異なりますので、詳細は下記の問い合わせ先にお尋ねいただくか、各施設に直接お問い合わせください。

施設種別

利用要件

対象

(1)一時保育

区立保育園

通常はご家庭で育児をしている方が、就労、通学、通院などで家庭における保育が一時的に困難になったときにご利用いただけます。

※定員や利用期間、利用時間は施設によって異なります。

0歳~未就学児

※0歳児は5か月以上(0歳児保育実施園のみ)

私立保育園

認定こども園

1歳児~未就学児

(こども園は原則2歳児~)

保育室

0歳児~3歳児未満

※0歳児は生後43日以上

一時保育専用施設(キッズルームてぃんかぁべる三茶、下北)

1歳~3歳未満(下北は~4歳未満)

(2)理由を問わない預かり

認証保育所

毎日の子育ての気分転換や、美容院、兄弟姉妹の学校行事、カルチャー講座に参加したいなど、保護者の理由にかかわらず利用できます。

生後5か月~未就学児(施設により異なります)

ほっとステイ

生後4か月~未就学児(施設により異なります)

(3)未就園児の定期的な預かり事業

私立保育園

認定こども園

地域型保育事業所

(はじめてのおともだち事業)

保護者の方の就労等の有無にかかわらず、保育園や幼稚園などを利用していないお子さんを、一定期間、定期的にお預かりする、令和6年4月から始まる新しい事業です。

0歳児(0歳児クラスに空きがある園のみ)

※生後5か月以上(受入れ開始月齢が6か月の園は生後6か月以上)

認証保育所

生後5か月~2歳児(施設により異なります)

私立幼稚園

2歳児

(4)企業主導型保育事業での預かり 

企業主導型保育事業(一般型)

緊急保育やリフレッシュ保育など保護者の理由にかかわらず利用できます。    

※詳細は各施設にお問い合わせください。

 

0歳児~小学校就学前(※2歳までの施設あり)

 

3.利用対象者について

以下の(1)から(3)を全て満たす方が対象です。

(1)お子さん、保護者ともに世田谷区民であること

(2)お子さんが月極めで保育園、幼稚園に通っていないこと以下の施設に通われている場合は割引パスポート発行の対象外となります

 ・認可保育園(区立・私立)(※認可の家庭的保育事業、小規模保育事業、事業所内保育事業、居宅訪問型保育事業含む)

認定こども園(区立、私立)

保育室、保育ママ、認証保育所、企業主導型保育施設

幼稚園(区立、私立、新制度移行、未移行幼稚園含む)

(3)世帯が次の項目のいずれかに該当すること

 1.生活保護受給世帯

 2.住民税非課税世帯(区市町村民税所得割課税額非課税世帯)

 3.年収360万円未満世帯(区市町村民税所得割課税額77,101円未満世帯)  

4.利用料の割引額

1日あたり 3,000円を上限とした割引額となります。

(施設の利用料により割引額は異なります。)

5.利用方法

「一時預かり利用者負担軽減事業」利用の流れ(イメージ)

一時預かりイメージ

(1)一時預かり利用者負担軽減事業を利用する前に、世田谷区に「一時預かり割引パスポート」の発行を申請してください

申請は電子申請または郵送にてご申請ください。→電子申請は以下の提出用WEBフォームから、紙での申請は添付のファイルからダウンロードして記入後、郵送で申請してください。

電子申請:https://logoform.jp/form/JqMJ/431939

紙での申請(もう暫くお待ちください)

申請に必要な書類

対象世帯

必要書類

生活保護受給世帯

提出不要(区で生活保護担当部署に確認します。)

住民税非課税世帯

(区市町村民税所得割課税額非課税世帯)

(1)    令和5年1月1日現在で世田谷区に住民登録がある方

提出不要(区が保有する住民税の電子情報を確認します。)

(2)     令和5年1月1日現在で世田谷区に住民登録がない方

→住民税申告書または住民税課税(非課税)証明書(写しで可)

年収360万円未満相当世帯

(区市町村民税所得割課税額

77,101円未満世帯)

(1) 令和5年1月1日現在で世田谷区に住民登録がある方

提出不要(区が保有する住民税の電子情報を確認します。)

(2) 令和5年1月1日現在で世田谷区に住民登録がない方

→住民税申告書または住民税課税(非課税)証明書(写しで可)

※備考欄に税額控除額の内訳が必要です。

※令和6年度分について、令和6年2月下旬より申請の受付を開始します。

電子申請、郵送申請ともに約1週間程度で「一時預かり割引パスポート」を郵送いたします。

※審査の結果、対象でない場合は、別途、対象外通知を郵送いたします。

申請先

〒154-8504

   世田谷区世田谷4-21-27 

   世田谷区 子ども・若者部 保育認定・調整課 認可外保育施設担当      

 電話 03(5432)2313(AM8:30~PM5:15)

~お問い合わせの際は「割引パスポートの件で・・・」とお知らせください~

一時預かり割引パスポートの有効期限は毎年8月末までです。更新を希望される場合は、有効期限が切れる前に申請してください。ただし、令和6年度に限り、9月以降の分を自動的に発行します。

(2)区で審査を行い「一時預かり割引パスポート」を発行します

申請書受理後、約1週間で発行します。

 「一時預かり割引パスポート」は記載されている期間内は有効ですので、なくさないように大切に保管してください。審査の結果、該当外となった方には、対象外通知をお送りいたします。

※区立保育園での緊急保育・一時保育については、利用決定時に課税状況等を審査し、対象の方は割引しますので、「一時預かり割引パスポート」の申請は不要です。

(3) 一時預かり事業の予約・契約をします

利用施設との契約の際に必ず「一時預かり割引パスポート」の写しを提出してください。利用料お支払い後の割引はできませんので十分ご注意ください。

※ほっとステイをご利用される場合は、利用予約時もしくは利用当日に「一時預かり割引パスポート」の写しを提出してください。

※施設は「一時預かり割引パスポート」の提示があった場合、日額3,000円(上限)を利用料から割引します。

例:日額3,600円で一時預かりを利用した場合

「一時預かり割引パスポート」をの写しを提出することで3,000円は割引、600円のみ施設に支払います

(4)期間中は何度でも使えます

 「一時預かり割引パスポート」は期間が明記されていますので、その期間内であれば、何度でも使用することができます。

6.よくある問い合わせ

質問

回答

利用回数に制限はありますか?

制限はありません。

1歳児クラスの年齢の子どもがおり、月極で通っているところはありませんが、保育の必要性の認定をもらっており、無償化補助金の対象(住民税非課税世帯)です。このような場合の割引はどうなりますか?

まずは施設で割引してもらってください(日額3,000円上限)。その上で支払った利用料がある場合、その利用料分の「領収書兼提供証明書」を施設に発行してもらい、無償化補助金の申請をしてください。無償化補助金の詳細は幼児教育・保育の無償化についてのページをご確認ください。

「一時預かり割引パスポート」の発行期間はいつまでですか?

有効期限は8月末まです。ただし、令和6年度に限り、9月以降の分を自動的に発行します。

 (1)令和6年4月1日~令和6年8月31日まで

 (2)令和6年9月1日~令和7年8月31日まで

※(1)の期間にパスポートをお持ちの方は(2)についての新たな申請は不要です。8月下旬に9月以降のパスポートを送付します。

※その後は、有効期限が切れる前に申請してください。

年度途中で月極施設に通うことになった場合も、パスポートの期間内であれば割引は適用されますか?

年度途中で以下の施設に月極で通うことになった場合は、翌月から割引対象外となります。その際は割引対象外になったことを一時預かり施設に伝えた上で、パスポートを区に返還してください。

認可保育園(区立・私立)(※認可の家庭的保育事業、小規模保育事業、事業所内保育事業、居宅訪問型保育事業含む)

認定こども園(区立、私立)

保育室、保育ママ、認証保育所、企業主導型保育施設

幼稚園(区立、私立、新制度移行、未移行幼稚園含む)

区側でも月ごとの状況を確認し、対象外となった方には個別にパスポート取消兼返還通知書をお送りいたします。

自分の世帯年収がわからないため、問い合わせることは可能でしょうか?

下記に住民税の確認方法について記載しています。それでも該当かどうかわからない場合は、「一時預かり割引パスポート」の発行を申請してください。お電話でのお問い合わせには応じられませんのでご了承ください。

区民税決定通知書イメージ

4月から定期利用保育(認可保育園の入園が待機となった児童について年度末まで保育を行う事業)を利用しています。定期利用保育は、負担軽減補助の対象になりますか?

定期利用保育は本負担軽減補助の対象外です。

定期利用保育利用者に対する保育料補助は、定期利用保育利用者に対する保育料補助についてのぺージをご確認ください。

利用する施設ごとに「一時預かり割引パスポート」の申請が必要ですか?

必要ありません。「一時預かり割引パスポート」をお持ちの方は、全ての対象施設で割引が受けられます。

7.施設一覧及び問い合わせ先

1 「一時預かり割引パスポート」に関すること

  子ども・若者部 保育認定・調整課 認可外保育施設担当 5432-2313

2 一時預かりの予約や利用に関すること

  各施設に直接お問い合わせください。各施設一覧は下記の各事業のホームページに掲載されています

3  各事業に関することは(1) 一時預かり事業に関すること

(1)一時預かり事業に関すること

私立保育園・私立認定こども園・一時保育専用施設の一時保育について

   子ども・若者部 保育課 保育育成支援担当 5432-2320

認証保育所の一時預かりについて

   子ども・若者部 保育認定・調整課 認可外保育施設担当 5432-2324

保育室の一時保育について・企業主導型保育事業

   子ども・若者部 保育認定・調整課 認可外保育施設担当 5432-2224

お子さんの一時預かり「ほっとステイ」】

   子ども・若者部 子ども家庭課 子ども・子育て支援担当 5432-2569

区立保育園おでかけひろば「ほっとステイ」】

   子ども・若者部 保育課 区立保育園運営担当 6453-4837

(2)未就園児の定期的な預かり事業とは

はじめてのおともだち事業(認可保育園・認定こども園・地域型保育事業で実施する未就園児の定期的な預かり事業

   子ども・若者部 保育課 保育育成支援担当 5432-2320

認証保育所の未就園児の定期的な預かり事業について

   子ども・若者部 保育認定・調整課 認可外保育施設担当 5432-2324

【私立幼稚園の未就園児の定期的な預かりについて】

 〇(子ども・子育て支援新制度)未移行幼稚園

   子ども・若者部 子ども・若者支援課 私学係 5432-2066

 〇(子ども・子育て支援新制度)移行幼稚園

   子ども・若者部 保育課 教育・保育給付担当 5432-2322

※世田谷区内で子ども・子育て新制度に移行している幼稚園かどうか不明な場合は、こちらの私立幼稚園一覧にてご確認ください。

添付ファイル

PDFファイルの閲覧にはAdobe Reader(無償)が必要です。お持ちでない方は、Adobe社のサイトからダウンロードしてください。

このページについてのお問い合わせ先

上記お問い合わせ先参照

電話番号 上記お問い合わせ先参照

ファクシミリ 上記お問い合わせ先参照