定期利用保育利用者に対する保育料補助金について

最終更新日 令和6年2月28日

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定期利用保育利用者に対する保育料補助金について

令和5年度の定期利用保育は、入園が待機になった1~3歳児クラス年齢について、令和6年3月末まで保育を行う事業です。令和5年度定期利用保育の詳細はこちらをご覧ください。

※補助を受けるには、利用する月に保育の必要性認定を持っている必要があります。

補助金額表

定期利用保育利用者に対する保育料補助金について
クラス年齢 住民税 子どもの順番 補助上限額 要件
1

1~2歳児

クラス

課税世帯 第2子以降のみ 42,000円 ※

保育の必要性

認定が必要

2 非課税世帯 第何子でも可
3 3歳児クラス 課税・非課税 第何子でも可 37,000円 ※

※食材料費、おむつ等に要する実費負担額(特定費用)は補助金の対象外です。

月額保育料のみが補助対象となります。

※表の「1」に該当する方(1~2歳児クラス年齢、住民税課税世帯、第2子以降)は、令和5年10月以降が補助対象となります。

申請方法について

1領収書兼提供証明書を園から発行してもらう(園に発行をご依頼ください)

2PDFファイルを開きます施設等利用費請求書をダウンロードし、記入する

3世田谷区あてに書類を郵送もしくは持参する(郵送先はこちらのとおり)

※郵送の際は、封筒余白に赤字で「定期利用保育分」とご記入ください。

令和5年度スケジュールについて

補助金請求スケジュールについて

請求回

利用期間

提出締切日 ※消印有効

支払い時期

第1回

4~6月

令和5年7月14日

8月下旬

第2回

7~9月

令和5年10月13日

11月下旬

第3回

10~12月

令和6年1月15日

2月下旬

第4回

1~3月

令和6年4月12日

5月下旬

補助金額表の「1」に該当する方(1~2歳児クラス年齢、住民税課税世帯、第2子以降)は、令和5年10月以降が補助対象となります。

補助金額表の「1」に該当する方は、第4回の締め切りを過ぎた場合、お支払いすることができません。

補助金額表「2」「3」の方は、利用した月から2年間経過するまで請求することが可能です。

令和6年度スケジュールについて

補助金請求スケジュールについて

請求回

利用期間

提出締切日 ※消印有効

支払い時期

第1回

4~6月

令和6年7月16日

8月下旬

第2回

7~9月

令和6年10月15日

11月下旬

第3回

10~12月

令和7年1月14日

2月下旬

第4回

1~3月

令和7年4月14日

5月下旬

※補助金額表の「1」に該当する方は、第4回の締め切りを過ぎた場合、お支払いすることができません。

※補助金額表「2」「3」の方は、利用した月から2年間経過するまで請求することが可能です。

東京都第2子無償化について

東京都の第2子無償化の一環として、令和5年10月以降、第2子以降のお子様がご利用の場合、利用料に対する補助を実施いたします。補助金額表の「1」の方が該当します。※補助を受けるには、利用する月に保育の必要性認定を持っている必要があります。

担当連絡先

〒154-8504

世田谷区世田谷4-21-27 保育認定・調整課 認可外保育施設担当

世田谷区役所第2庁舎2階22番窓口

(平日8:30~17:15のみ、年末年始休:12/29~1/3)

TEL:03-5432-2313 FAX:03-5432-3018

添付ファイル

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関連リンク

このページについてのお問い合わせ先

子ども・若者部 保育認定・調整課

電話番号 03-5432-2313

ファクシミリ 03-5432-3018