区のおしらせ「せたがや」令和4年8月15日号(2面)

最終更新日 令和4年8月15日

国民健康保険に加入されている方へ
~医療を受けるときのご案内・保険料の相談

医療を受けるときは保険証を提示してください

 国民健康保険証を提示し保険医療機関等を受診して支払う一部負担金は、医療費の3割(または2割)ですが、提示しない場合は、全額自己負担になります。
 ただし、急病等でやむを得ない理由があると認められた場合は、後日、病名と診療内容の記載がある診療報酬明細書と領収書を添付して申請していただくことで、保険医療費の7割(または8割)を支給します。

国保加入者の出産に一時金を支給します

 国保加入者が出産したとき、出産育児一時金を支給します。妊娠85日以上であれば、死産・流産(医師等の証明が必要)の場合も支給します。
※職場の健康保険等に1年以上本人として加入していた方が退職後6か月以内に出産した場合は、職場の健康保険等から支給される場合がありますので、以前加入していた健康保険組合等にご確認ください。

国保が適用されない場合があります

 仕事上での病気やケガは、労災保険が優先となります。また、罪を犯したときや故意によるもの、けんか、泥酔等による病気やケガは、国保の給付を受けられません。

交通事故や傷害事件等の治療で医療保険を使うとき

 必ず事前に担当課へ連絡し、届出を行ってください。

整骨院・接骨院(柔道整復)の正しいかかり方

 整骨院や接骨院では、医療機関とは異なり、医療保険で受けられる施術の範囲が定められており、次のとおり保険証が「使える場合」と「使えない場合」があります。

保険証が「使える場合」(原因がはっきりしている骨・筋肉・関節のケガや痛み)

  • 急性等の外傷性の打撲、捻挫、肉離れ
  • 脱臼、骨折(不全骨折(ひび)を含む)

※脱臼、骨折は、応急手当をする場合を除き、あらかじめ医師の同意を得ることが必要です。

保険証が「使えない場合」(病気や原因不明の痛み)

  • 日常生活からくる単なる肩こりや腰痛等の筋肉疲労
  • 内科的原因による疾患・脳疾患後遺症等による症状
  • 症状の改善が見られない長期の施術
  • 労災保険等が適用される負傷等
  • 同じ負傷を保険医療機関で治療中のとき

治療を受けるときの注意

  • 医療保険の適用は、治療を目的とした場合のみです。負傷の原因(いつ、どこで、何をして、どんな症状か)は正確に伝えましょう。
  • 柔道整復師が患者に代わって保険請求を行う場合は、療養費支給申請書の内容(負傷原因・負傷名・日数・金額)をよく確認したうえで、受取代理人欄(住所・氏名・委任年月日)に患者本人が記入してください。なお、手首の負傷等により自筆できない場合は代筆も可能ですが、その場合は押印が必要です。
  • 施術が長期にわたる場合は、内科的な要因等も考えられます。医師の診察を受けてみることも必要な場合があります。
  • 無料で発行される窓口支払いの領収書は、大切に保管してください。

 

ほかの情報/保険医療費の請求には時効があります。詳しくは、お問い合わせください。
問合せ先:74歳以下の方=国保・年金課保険給付係 電話番号:03-5432-2349 ファクシミリ番号:03-5432-3038
75歳以上の方=国保・年金課後期高齢者医療担当 電話番号:03-5432-2390 ファクシミリ番号:03-5432-3005

保険料の納付が困難な方の相談をお受けします

 保険料は納期限までにお支払いください。失業や病気等の事情により納期限までのお支払いが困難な場合には、今後の納付計画のご相談をお受けしますので、お問い合わせください。

問合せ先:保険料収納課納付相談担当 電話番号:03-5432-2343 ファクシミリ番号:03-5432-3038

保険料の還付に関する詐欺にご注意ください

 区の職員が、電話で還付金の受取りのためにATM(現金自動預払機)の操作をお願いしたり、自宅を訪れキャッシュカードを預かったりすることは絶対にありません。
 保険料の支払いは特別徴収(年金天引き)世帯を除き、原則口座振替をお願いしています。還付金が発生した際もその口座に振り込まれるので安心です。

問合せ先:保険料収納課収納係 電話番号:03-5432-2339 ファクシミリ番号:03-5432-3038

 

年金生活者支援給付金の請求
~新たに給付金の対象となった方へ

 一定の所得要件を満たした年金受給者で、新たに年金生活者支援給付金の支給対象となった方へ、9月頃、日本年金機構から請求書が送付されますので手続きをお願いします。
※電話での案内はありません。詐欺等にご注意ください。
担当=国保・年金課

問合せ先:年金生活者支援給付金専用ダイヤル 電話番号:0570-05-4092(050から始まる電話からは 電話番号:03-5539-2216)

平成29年8月1日から、老齢基礎年金を受け取るために必要な受給資格期間が25年から10年に短縮されました

 受給開始年齢に到達した方で、まだ年金を受け取られていない方は、ご自身の年金記録の再確認をお願いします。

問合せ先:世田谷年金事務所三軒茶屋相談室 電話番号:03-6805-6367(音声案内「1」→「2」) ファクシミリ番号:03-3421-1147

 

せたがやシニアボランティア活動に参加してみませんか

 介護保険施設等でボランティア活動を行った方にポイントを交付し、実績に応じて介護保険料負担軽減資金(年間上限6000円)を支給します。

活動を始めるには、研修の受講が必要です

対象/区内在住の65歳以上(介護保険第1号被保険者)でこの研修を一度も受けたことのない方
日時・日程/(1)9月28日(水)(2)11月17日(木)いずれも午後1時30分~4時(両日とも同内容)
会場/(1)生活工房セミナールーム(キャロットタワー5階)(2)世田谷区福祉人材育成・研修センター
担当=介護保険課

申込方法:(1)9月2日(2)10月28日までに、電話またはファクシミリ(記入例参照。(1)(2)の別も明記)でせたがやコール(電話番号:03-5432-3333 ファクシミリ番号:03-5432-3100)へ 先着(1)(2)各20人

 

無料特別相談「多重債務110番」

内容/借金の返済等に係る弁護士による面接相談
日時・日程/9月5日(月)、6日(火)いずれも午前10時~正午、午後2時~4時
会場/消費生活センター
ほかの情報/1人50分以内。

申込方法:電話で消費生活センター(電話番号:03-3410-6521 ファクシミリ番号:03-3411-6845)へ 先着各日4人

 

「せたがや便利帳2022」ができました

 区の窓口や手続き、行政サービス、公共施設等、暮らしに役立つ情報を紹介している冊子です。

配布場所/総合支所くみん窓口・出張所・まちづくりセンター、区政情報センター、あんしんすこやかセンター、広報広聴課
ほかの情報/区のホームページからもご覧になれます。

問合せ先:広報広聴課 電話番号:03-5432-2009 ファクシミリ番号:03-5432-3001

 

パンフレット「世田谷へようこそ」を配布しています

 町会・自治会をはじめ、お住まいの地域で活躍する地域活動団体の魅力を知っていただくために活動内容等を紹介したパンフレットです。

配布場所/市民活動推進課、総合支所くみん窓口・出張所・まちづくりセンター
ほかの情報/区のホームページからもご覧になれます。

問合せ先:市民活動推進課 電話番号:03-6304-3166 ファクシミリ番号:03-6304-3597

 

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上記お問い合わせ先参照

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