区のおしらせ「せたがや」令和4年5月1日号(2面)

最終更新日 令和4年5月1日

子宮頸(けい)がん(HPV)予防接種を自費で受けた方に費用を償還(払い戻し)します

平成9年4月2日~18年4月1日生まれの女性で、定期接種の対象年齢を過ぎて自費で接種した方に費用を償還します。詳しくは、区のホームページをご覧下さい。

問合せ先:世田谷保健所感染症対策課 電話番号:03-5432-2437 ファクシミリ番号:03-5432-3022

 

5月は消費者月間です

テーマ
考えよう! 大人になるとできること、気を付けること
~18歳から大人に~

「18歳から大人」になります

 4月1日から成年年齢が18歳になりました。大人になると様々な契約が一人でできるようになりますが、一度結んだ契約は簡単には取り消せなくなり、責任も発生します。商品の購入や契約の際はしっかりと考え、消費者トラブルに巻き込まれないよう、「だまされない消費者」になることが重要です。
 事業者との契約や悪質商法による被害等、不安なことや気になることがあれば、消費生活センター(電話番号:03-3410-6522)に迷わず相談しましょう。

自分の消費は社会や世界とつながっています

 「今だけ」「ここだけ」「自分だけ」の消費行動から転換し、人や社会、地域、環境等にも配慮した「自分で考える消費者」になりましょう。買い物をするときに「どこで誰がどのように作ったのか」「これを選ぶと環境にどのような影響があるのか」等を考え、毎日の暮らしの中でできることから始めましょう。

  • マイバッグを使う
  • 地元の産品や福祉施設で作られた製品を買う
  • 必要な食品を必要なときに必要な量だけ買う(食品ロスの削減)

買い物以外でもできることがあります

  • マイボトルを使う
  • 省エネや節電をする
  • 3R(リユース(再利用)、リデュース(ごみを出さない工夫)、リサイクル(再資源化))を心がける

 未来の人々がこの地球で豊かな生活を送り続けられる「持続可能な社会」を実現するためには、一人ひとりの取組みが大切です。

問合せ先:消費生活課 電話番号:03-3410-6523 ファクシミリ番号:03-3411-6845

 

国民年金保険料の学生納付特例制度をご利用下さい

 学生で前年の本人所得が一定額以下の方は、申請により保険料の納付が猶予されます。
申請方法/(1)窓口=年金手帳、基礎年金番号通知書、マイナンバーカード、通知カード(氏名、住所等が住民票と一致しているもの)のうちいずれか1つと本人確認書類、学生証または在学証明書を持参のうえ、国保・年金課国民年金係へ(2)郵送=申請書(日本年金機構のホームページ(https://www.nenkin.go.jp/新しいウインドウが開きます)にあり、電話で請求も可)と学生証のコピー(表と裏)または在学証明書を国保・年金課国民年金係へ送付
ほかの情報/承認期間は、年金受給資格期間に算入されますが、老齢基礎年金の受給額には反映されません。ただし、10年以内に保険料(3年度目以降は当時の保険料に一定額を加算)を古い月分から追納することにより、年金受給額を増やすことができます。また、納付期限経過から2年間(2年1か月前の月分まで) 遡って申請できます。
 失業等による特例や、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した方の臨時特例もあります。詳しくは、お問い合わせ下さい。

問合せ先:国保・年金課国民年金係 電話番号:03-5432-2356 ファクシミリ番号:03-5432-3051、世田谷年金事務所 電話番号:03-6805-6367(代表)

 

児童に関する手当・医療費助成等の申請はお済みですか

  制度名 支給要件・手当額(月額)・助成範囲等
[1] 児童手当 【支給要件】15歳到達後最初の3月31日(中学校修了前)までの児童を養育している方
【手当額】3歳未満=1万5000円、3歳から小学校修了前〈第1・2子〉=1万円 〈第3子以降〉=1万5000円、中学生=1万円
※受給者の所得が所得制限限度額以上の場合は、児童1人につき5000円となります。※何子目かは、18歳の年度末までの児童を含めて数えます。
※4年10月支給分(6~9月分)から所得上限限度額が設けられ、一部支給されない方が生じます。
[2] 子ども医療費助成 【支給要件】区内に住所がある、15歳到達後最初の3月31日(中学校修了前)までの児童(生活保護受給、規則に定める施設に入所、児童福祉法による里子の場合等を除く)
【助成範囲】児童の健康保険適用の自己負担額、入院時の食事療養標準負担額
[3] 児童扶養手当 【支給要件】18歳到達後最初の3月31日まで(児童に中度以上の障害がある場合は20歳未満)で、次のいずれかの状態にある児童を養育している方(1)父母が離婚(2)父または母が死亡(3)父または母が重度の障害(4)父または母が生死不明(5)父または母に1年以上遺棄されている(6)父または母が配偶者からの暴力で「裁判所からの保護命令」を受けた(7)父または母が1年以上拘禁されている(8)母の婚姻によらないで出生した(児童が児童福祉施設等に入所、児童が受給者以外の父または母と生計を同じくしている場合(父または母が重度の障害の場合を除く)等を除く)
【手当額】児童1人目=4万3070円~1万160円(所得による)、2人目=1万170円~5090円(所得による)、3人目以降=1人につき6100円~3050円(所得による)
※所得制限あり。
[4] 特別児童扶養手当 【支給要件】心身に中度以上の障害(身体障害者手帳3級(一部除く)程度以上・一部4級程度、愛の手帳3度程度以上または同程度の精神障害)、その他の障害・疾病等により日常生活に著しい制限を受ける20歳未満の児童を養育している方(児童が児童福祉施設等に入所、児童の障害により公的年金を受給している場合等を除く)
※複数の障害がある場合は、個々の障害の程度が上記より軽度な場合でも該当となることがあります。
【手当額】障害のある児童1人につき5万2400円または3万4900円(障害の程度による)
※所得制限あり。
[5] 児童育成手当


【支給要件】18歳到達後最初の3月31日までで、次のいずれかの状態にある児童を養育している方(1)父母が離婚(2)父または母が死亡(3)父または母が重度の障害(4)父または母が生死不明(5)父または母に1年以上遺棄されている(6)父または母が配偶者からの暴力で「裁判所からの保護命令」を受けた(7)父または母が1年以上拘禁されている(8)母の婚姻によらないで出生した(児童が規則に定める施設に入所している場合等を除く)
【手当額】児童1人につき1万3500円 ※所得制限あり。



【支給要件】心身に障害(身体障害者手帳2級程度以上、愛の手帳3度程度以上、脳性麻痺(まひ)、進行性筋萎縮(いしゅく)症)のある20歳未満の児童を養育している方(児童が規則に定める施設に入所している場合等を除く)
【手当額】児童1人につき1万5500円 ※所得制限あり。
[6] ひとり親家庭等
医療費助成
【支給要件】[5]の育成手当の支給要件を満たす、ひとり親家庭等の児童(児童に中度以上の障害がある場合は20歳未満まで助成可)と父または母および養育者(生活保護受給の場合等を除く)
【助成範囲】健康保険適用の自己負担分(限度額まで)の全部または一部 ※所得制限あり。

ほかの情報/[1][3]~[5]は原則として申請日の翌月から支給開始、[2]は原則として申請月の初日から助成開始、[6]は原則として申請日から助成開始。
問合せ先:[1][2]子ども家庭課 電話番号:03-5432-2309 ファクシミリ番号:03-5432-3016、[3]~[6]総合支所子ども家庭支援課(世田谷 電話番号:03-5432-2311 ファクシミリ番号:03-5432-3034、北沢 電話番号:03-6804-7526 ファクシミリ番号:03-6804-9044、玉川 電話番号:03-3702-1792 ファクシミリ番号:03-3702-1336、砧 電話番号:03-3482-1344 ファクシミリ番号:03-6277-9721、烏山 電話番号:03-3326-6155 ファクシミリ番号:03-3308-3036)

 

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