区のおしらせ「せたがや」令和4年3月15日号

後期高齢者医療制度では一定以上の所得のある方の自己負担が2割となります

 10月1日から、後期高齢者医療制度の被保険者のうち、一定以上の所得がある方は、医療機関等の窓口で支払う自己負担が2割となります(現役並み所得者(自己負担3割)を除く)。
対象/課税所得が28万円以上で、年金収入とその他の合計所得金額を足し合わせた額が200万円以上(世帯に被保険者が2人以上いる場合は320万円以上)の方
ほかの情報/4年度に対象となる方は、3年中の所得等をもとに東京都後期高齢者医療広域連合が判定し、9月下旬に全ての被保険者へ送付する新しい有効期限の被保険者証でお知らせします。なお、現時点では、個別の自己負担割合に関するご案内はできません。

問合せ先:制度見直しの背景など=後期高齢者窓口負担割合コールセンター 電話番号:0120-002-719(月~土曜(祝・休日を除く)午前9時~午後6時)
自己負担割合の変更について=東京都後期高齢者医療広域連合お問合せセンター 電話番号:0570-086-519 ファクシミリ番号:0570-086-075(月~金曜(祝・休日を除く)午前9時~午後5時)
その他=国保・年金課後期高齢者医療担当 電話番号:03-5432-2390 ファクシミリ番号:03-5432-3020(4月からファクシミリ番号:03-5432-3005)

 


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