区のおしらせ「せたがや」令和4年3月15日号

区が事業者と結ぶ契約における「労働報酬下限額」を改定しました

 区では、世田谷区公契約条例で、区が事業者と結ぶ契約(公契約)について、予定価格が一定額以上の場合に事業者が労働者へ支払うべき報酬の下限額「労働報酬下限額」などを定めています。条例はこれらの取組みにより、適正な入札手続きを実施し、労働者の適正な労働条件の確保、事業者の経営環境の改善などを通じて、地域経済の活性化、区民福祉の向上を図ることを目的としています。
 この条例に基づき、労働報酬下限額を次記のとおり改定し、4月1日以降に締結する契約に適用します。事業者には、入札公告や契約手続きの際にお知らせします。詳しくは、区のホームページをご覧下さい。

改定後の労働報酬下限額

工事契約のうち、予定価格3000万円以上のもの

(1)都の公共工事設計労務単価(4年3月現在)の51職種ごとの単価の85%相当額(ただし、見習い・手元・年金受給等の調整労働者は設計労務単価の軽作業員比70%相当額)
(2)51職種以外の場合は、1時間あたり1170円

工事契約以外の契約(不動産、賃貸借を除く)または指定管理者協定のうち、予定価格2000万円以上のもの

1時間あたり1170円

 

問合せ先:経理課 電話番号:03-5432-2965 ファクシミリ番号:03-5432-3046

 


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