区のおしらせ「せたがや」令和4年3月1日号

気を付けて、悪質業者は成年に達したばかりの若者を狙っています

 4月1日から改正民法の施行により成年年齢が20歳から18歳に引き下げられます。成年年齢に達すると、親権者等の同意がなくても、自分の意思で様々な契約ができるようになります。

  • スマートフォンの契約をする
  • クレジットカードを作る
  • 一人暮らしをするためにアパートを借りる
  • ローンを組んで自動車を購入する

 未成年者が親権者等の同意を得ずに契約した場合には、原則として契約を取り消すことができますが、成年年齢の引き下げにより、18歳、19歳の若者は未成年者という理由での契約の取り消しができなくなります。若者は契約の知識や経験が少ないことから、消費者トラブルに注意が必要です。

若者に多いトラブル

SNSをきっかけに…

 SNSで知り合った男性から「ネットワークビジネスに参加して友達を紹介すれば、誰でも簡単に儲(もう)かる」と言われた。男性と親しくなりたいという気持ちもあり、複数のクレジットカードで借金をして販売用の商品を購入し、友達を勧誘してみたが、誰にも相手にされず、その後、男性とも連絡が取れなくなった。

「必ず儲かる」と誘われ…

 大学の先輩から「必ず儲かる投資話に興味はないか」とセミナーに誘われ、そこで紹介された男性から50万円の情報商材のUSBメモリーの購入を勧められた。「必ず儲かる」ならと思い、学生ローンで借金をして契約したが、全く儲からない。

 

 トラブルに遭わないために、商品の購入や契約の際はしっかりとよく考え、消費者トラブルで困ったときには、消費生活センター(電話番号:03-3410-6522)に迷わず相談しましょう。

問合せ先:消費生活課 電話番号:03-3410-6523 ファクシミリ番号:03-3411-6845

 


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