出生届(外国での出生)

最終更新日 令和5年7月24日

ページ番号 204725

届け出期間

国外で出産したときは、子が生まれた日から3か月以内(国内で出産したときは、子が生まれた日から14日以内)

*手続きでご不明なことなどがありましたら、下記お問い合わせ先へご相談ください。

届け出人

出生届の届出義務者(出生届の届出人欄に署名する人)には順位があります。父または母が署名できない場合は、届け出前にご相談ください。

  • 第一順位 父または母(父母連名も可)

父または母が署名した届書を他の方が持参し、届け出することは可能です。

  • 第二順位 同居者(父または母が署名できない場合)
  • 第三順位 お産に立ち会った医師、助産師(父または母が署名できない場合) 

届け出地

次のいずれかへ出生の届け出をしてください。

  1. 子が生まれた国の日本大使館または日本領事館
  2. 届出義務者が日本国内にいるときはその所在地の区市役所・町村役場
  3. 子の本籍地の区市役所・町村役場(郵送による届け出もできます。)

子の国籍について

  1. 子が生まれたときに父母の一方が日本国民であれば、その子は日本国民になります。
  2. 外国で出まれた子が外国籍を取得した場合、日本国籍を留保する意思を示さなければ出生時にさかのぼって日本国籍を喪失します。日本国籍を失わせないためには、日本国籍を留保する届け出が必要です(詳細は国籍留保の届け出についてをご覧ください)

外国で生まれた子が外国籍を取得する場合(一例)

  • 子の生まれた国がその国で生まれた子すべてに国籍を与える制度を採用している国の場合。
  • 生まれた子が外国人である父または母の国籍を取得した場合。

国籍留保の届け出について

日本国籍を失わせないためには、生まれた日から3か月以内に出生の届出と同時に「国籍留保の届け出」をしてください。出生届の用紙の「その他欄」に「日本国籍を留保する。」と記入し、その横に出生届の届出義務者が署名をしてください(押印は任意です)。

届け出に必要なもの

  1. 出生届書
    届出人欄は届出義務者が署名をしてください(押印は任意です)。
    同時に国籍留保の届出をされる場合は出生届のその他欄に「日本国籍を留保する。」と記入し、その横に出生届の届出義務者が署名をしてください(押印は任意です)。
  2. 出生証明書原本(出産に立ち会った医師や助産師等が作成した証明)または出生地の官公署発行の出生登録証明書原本(子の出生した国の官公署で出生登録がされている場合)
  3. 和訳文 2.の証明書が外国語で作成されている場合は、和訳文を作成し、その末尾に翻訳した方が「翻訳者〇〇 〇〇」と署名してください。
  4. 母子健康手帳(日本国内で届け出する場合)詳しくは「母子健康手帳について」をご覧ください。

証明書の必要通数について

  • 大使館や領事館への届け出る場合
    (1)出生届書、(2)出生証明書原本または出生地の官公署発行の出生登録証明書原本、(3)和訳文はそれぞれ2通必要ですが、届出により新本籍を設けるような場合は3通必要です。(2)の証明書のうち、1通は原本である必要がありますが、他は写しでも差し支えありません。
  • 日本国内の区市役所・町村役場に届け出る場合
    (1)から(3)の書類はそれぞれ1通(証明書等は原本)必要です。

母子健康手帳について

  1. 母子健康手帳は、区市町村役所(役場)から交付されます。
  2. 日本国内での出生の届け出後、お子さま一人につき1回、出生届出済証明を母子健康手帳(日本語版)にしますので、持参してください。
    なお、大使館や領事館への届出の際は母子健康手帳への証明をしておりませんので、証明については日本へご帰国してから本籍地の市区町村役所(役場)へご相談ください。
    (注意)時間外受付窓口および土曜日窓口は届書受領のみのため、証明はできませんので翌開庁日の窓口受付時間に各総合支所区民課戸籍係の窓口まで持参してください。
    なお、翌開庁日以降に来庁できない場合は、戸籍係の窓口までご相談ください。
  3. 土曜日窓口で出生の届け出をされる場合は、「戸籍業務の土曜日窓口(第3土曜日、祝日、休日、年末年始を除く)」をご覧ください。
  4. 出生の届け出は時間外受付窓口でもすることができます。時間外受付窓口では、母子健康手帳の証明ができないため、持参不要です。後日、窓口受付時間内に母子健康手帳を各総合支所区民課戸籍係の窓口まで持参してください。世田谷総合支所以外の支所で証明をご希望の場合は、来所予定の戸籍係へ事前にご連絡ください。
    出生届け出後の出生届出済証明の受付時間(日曜日、祝日・休日、年末年始(12月29日から1月3日まで)は除く。)
    • 月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時
    • 土曜日 午前9時から午後5時( 第三土曜日を除く)

    (注意)土曜日窓口で出生の届け出をされた場合、同日には証明はできませんので、翌開庁日の窓口受付時間に各総合支所区民課戸籍係の窓口まで持参してください。
    なお、翌開庁日以降に来庁できない場合は、戸籍係の窓口までご相談ください。

    注意事項

    1. 赤ちゃんの名前は、常用漢字、人名用漢字、ひらがな、カタカナを使用
    2. 出生届の手続きについて、悩みや困りごとがあれば、下記のお問い合わせ先または法務局へご相談ください。詳しくは、法務省ホームページ「無戸籍でお困りの方へ」新しいウインドウが開きますをご覧ください。

    お問い合わせ先

    詳しくは、本籍を管轄する総合支所区民課戸籍係にお問い合わせください

    お問い合わせ先一覧
    担当係 電話番号 ファクシミリ
    世田谷総合支所くみん窓口戸籍担当(区民課戸籍係) 03-5432-2825 03-5432-3031
    北沢総合支所くみん窓口戸籍担当(区民課戸籍係) 03-5478-8041 03-5478-8004
    玉川総合支所くみん窓口戸籍担当(区民課戸籍係) 03-3702-1136 03-3702-0942
    砧総合支所くみん窓口戸籍担当(区民課戸籍係) 03-3482-1326 03-3482-1655
    烏山総合支所くみん窓口戸籍担当(区民課戸籍係) 03-3326-8293 03-3326-1050

このページについてのお問い合わせ先

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