特定(障害児)相談支援事業の廃止・休止・再開について

最終更新日 令和4年1月11日

ページ番号 195211

事業の廃止・休止について

利用者の調整状況等の確認を行った上でのお手続きとなります。

事業の廃止または休止を希望する日の2か月前までには世田谷区へ相談してください。

利用者への対応

利用者全員に対して面談等を実施し、希望・意向等に応じた適切な対応を行う必要があります。

引き続きサービスの利用を希望する利用者に対しては、事業者が責任をもって利用者の意向等に沿った移行先を探して紹介し、移行のために必要な支援をお願いします。

届出書の提出

事業を廃止または休止を希望する日の1か月前までに、書類を世田谷区に提出してください。

提出書類

(注意)裏面(特定相談支援事業者)、または別紙(障害児相談支援事業者)もご記入ください。 

事業の再開について

休止していた事業の再開を希望する場合は、事前に世田谷区へのご相談をお願いします。

再開にあたって、必要な基準を満たしているかの確認が必要です。

届出書の提出

事業再開から10日以内に、書類を世田谷区に提出してください。

提出書類

(注意)休止前の状況に変更が生じている際は、変更の届出も併せて必要です。

変更の届け出については、事業者の指定にかかる内容の変更のページをご確認ください。

お問い合わせ先・提出先

世田谷区障害福祉部 障害保健福祉課 事業者指定・指導担当

〒154-8504 東京都世田谷区世田谷4丁目21番地27号

電話番号 03-5432-2243

ファクシミリ 03-5432-3021

窓口世田谷区役所第2庁舎3階33番

  • 書類の受付確認が必要な場合、申請書(または届出書)の写しと返信用封筒(切手貼付)を同封してください。写しに収受印を押印して返送します。

(注意)書類到着のお知らせのみで、正式な受理を意味しているものではありません

添付ファイル

関連リンク

このページについてのお問い合わせ先

障害福祉部 障害保健福祉課

電話番号 03-5432-2242

ファクシミリ 03-5432-3021