特定相談支援事業者及び障害児相談支援事業者の指定・加算

最終更新日 令和4年1月11日

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特定相談支援事業は「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下「総合支援法」という。)」に、障害児相談支援事業は「児童福祉法」に、それぞれ基づく法定事業です。

指定基準(人員・設備・運営)を遵守した、適切な事業運営の実施をお願いします。

事業者指定にかかる申請手続きについて

世田谷区内において特定相談支援事業及び障害児相談支援事業を行う場合、世田谷区から指定を受ける必要があります。

指定にかかる内容の変更・加算の届出について

指定に係る内容に変更が生じた場合には、変更内容に応じた届出が必要です。

指定の更新について

指定特定(障害児)相談支援事業者の指定の有効期間は、指定日から6年間です。

総合支援法第51条の21及び児童福祉法第24条の29により、事業者の指定は6年ごとに更新を受けなければ効力を失うと規定されており、6年ごとに指定更新の手続きを行う必要があります

事業の廃止・休止・再開について

事業所を廃止、休止を希望する場合

利用者の調整状況等の確認を行った上でのお手続きとなります。事業の廃止または休止を希望する日の2か月前までには区へ相談してください。

休止していた事業の再開を希望する場合

 再開にあたって必要な基準を満たしているかの確認が必要です。

事前に区へのご相談をお願いします。

関連リンク

このページについてのお問い合わせ先

障害保健福祉課 事業者指定・指導担当

電話番号 03-5432-2243