特定(障害児)相談支援事業者の指定にかかる内容の変更・加算の届出について

最終更新日 令和6年4月5日

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指定に係る内容に変更が生じた場合には、変更内容に応じた届出が必要です。

指定にかかる内容の変更について

事業所名称・所在地、事業者名称・所在地、登記事項証明書、代表者、管理者、相談支援専門員、主たる対象者、運営規定等指定の申請事項に変更が生じた場合には、届出が必要です。

届出の提出

変更届出書(必須)に必要書類を添えて、申請書類を世田谷区に提出してください。

変更した内容により提出する書類が異なります。PDFファイルを開きます変更届出書提出書類一覧をご確認いただき、変更届出書及び必要な添付書類をご準備ください。

届出内容によっては、書類提出前に区へのご相談が必要な場合があります。

提出書類

変更内容に応じて、必要な添付書類をご準備ください。

作成にあたっては、PDFファイルを開きます申請書記載例を参考に、漏れなく記載してください。

加算の届出について

加算の算定を希望する場合は、下記をよくご確認の上、届出をご提出ください。

令和6年度報酬改定に伴い、様式類が変更となりました。必ず最新の様式をダウンロードして、区にご提出ください。

事前に区に届出が必要な加算

  1. 相談支援機能強化型体制
  2. 主任相談支援専門員配置加算
  3. 行動障害支援体制加算
  4. 要医療児者支援体制加算
  5. 精神障害者支援体制加算
  6. 主任相談支援専門員配置加算
  7. ピアサポート体制加算
  8. 地域生活支援拠点等に関連する加算
  9. 地域体制強化共同支援加算
  10. 地域生活支援拠点等機能強化加算
  11. 高次脳機能障害支援体制加算

協働体制による機能強化型体制

相談支援機能強化型体制加算については、地域生活支援拠点等を構成する複数の特定相談支援事業所と協働して、体制の確保や質の向上に向けた取り組みをし、人員配置要件等を満たす場合も算定することが可能です(協働体制)。

地域生活支援拠点の指定については、こちらをご覧ください

届出の提出

加算を算定するサービス提供月の前月10日まで(必着)に、申請書類を世田谷区に提出してください。

令和6年4月又は5月から加算算定を希望する場合は、令和6年4月15日(月曜日)までに届け出を提出してください。報酬改定による様式変更に伴う特例として、4月からの加算についてのみ遡及適用します。

提出書類

  1. エクセルファイルを開きます介護給付費算定に係る体制等に関する届出書、体制等状況一覧表及び各加算に係る届出書
  2. 加算算定の根拠となる添付書類(研修の修了証等)

お問い合わせ先・提出先

世田谷区 障害福祉部 障害保健福祉課 事業者指定・指導担当

〒154-8504 東京都世田谷区世田谷4丁目21番地27号

電話番号 03-5432-2243

ファクシミリ 03-5432-3021

窓口 世田谷区役所第2庁舎3階33番

  • 書類の受付確認が必要な場合、申請書(または届出書)の写しと返信用封筒(切手貼付)を同封してください。写しに収受印を押印して返送します。

(注意)書類到着のお知らせのみで、正式な受理を意味しているものではありません

添付ファイル

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このページについてのお問い合わせ先

障害福祉部 障害保健福祉課

電話番号 03-5432-2242

ファクシミリ 03-5432-3021