区のおしらせ「せたがや」令和4年11月15日号(4~7面「年金」)

最終更新日 令和4年11月15日

年金

産前産後期間の国民年金保険料が免除されます

 国民年金第1号被保険者の方が出産されるとき、届出をすることで保険料が免除されます。出産予定月の6か月前から届出ができ、届出期限はありません。
対象/国民年金第1号被保険者の平成31年4月以降の保険料
免除期間/出産予定日(出産日)が属する月の前月から4か月間。多胎妊娠の場合は、出産予定日(出産日)が属する月の3か月前から6か月間(妊娠85日以上の死産、流産、早産を含む)
届出方法/国保・年金課国民年金係へ届出。(1)本人確認書類(2)基礎年金番号またはマイナンバーが分かる書類(3)出産予定日(出産日)が分かる母子健康手帳等が必要。郵送手続き可。申請書は日本年金機構のホームページからダウンロードまたは区から郵送可。
ほかの情報/詳しくは、区のホームページまたは日本年金機構のホームページをご覧いただくか、お問い合わせください。
問合せ先:世田谷年金事務所 電話番号:03-6805-6367(自動音声案内に沿って「2」→「2」と押してください)、国保・年金課国民年金係 電話番号:03-5432-2356 ファクシミリ番号:03-5432-3051

 

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