区のおしらせ「せたがや」令和4年11月15日号(1面)

最終更新日 令和4年11月15日

子どもの権利を守る

世田谷区長 保坂展人(のぶと)
世田谷区長
保坂展人(のぶと)

 子どもの権利条約は、1989年に国連で採択され、日本は1994年に批准しました。私は、この条約批准前の衆議院外務委員会に教育ジャーナリストとして出席し、「いじめ」「暴力」に悩む声を紹介しています。権利条約は、子どもに市民的権利があり意見表明権を認める画期的なものでしたが、国内法の整備は遅れてきました。
 今年6月、参議院本会議で「こども基本法」が成立しました。「全ての子どもについて、その年齢及び発達の程度に応じて、自己に直接関係する全ての事項に関して意見を表明する機会」が保障されることも明記されました。
 2002年に「世田谷区子ども条例」を施行してから、今年で20年を迎えました。子どもの権利条約に掲げる理念のもと、すべての子どもの権利が守られ、健やかに育つことのできる地域とするために、子どもたちが「いじめ」「暴力」の悩みを相談できる人権擁護機関「せたホッと」の設立(2013年)や、区立児童相談所を開設する(2020年)など、子どもの最善の利益の実現のために着々と施策を進めてきました。
 子どものいのちをしっかり受けとめて、すべての子どもの可能性を伸ばす「子ども・子育て応援都市」をつくっていきます。

 

子どもは一人ひとりがかけがえのない権利の主体です
子どもたちが健やかに成長できるまちをめざして

 子どもが一人の人間として大切にされ、成長するために必要なことを「子どもの権利」といい、すべての子どもにこの権利があります。
 区は、すべての子どもが健やかに成長できるよう、地域社会づくりに取り組んでいます。

問合せ先:子ども・若者支援課 電話番号:03-3439-8415 ファクシミリ番号:03-3439-6777
児童相談支援課 電話番号:03-6304-7745 ファクシミリ番号:03-6304-7786

子どもは一人ひとりがかけがえのない権利の主体です 子どもたちが健やかに成長できるまちをめざして

子どもの権利を知っていますか?

子どもの権利を知っていますか?

「子どもの権利条約(児童の権利に関する条約)」にある、4つの原則をあわせて考えることが大切です。

(1)命を守られ成長できること

 すべての子どもの命が守られ、もって生まれた能力を十分に伸ばして成長できるよう、医療、教育、生活への支援などを受けることが保障されます。

(2)子どもにとって最もよいこと

 子どもに関することが行われる時は、「その子どもにとって最もよいこと」を第一に考えます。

(3)意見を表明し参加できること

 子どもは自分に関係のある事柄について自由に意見を表すことができ、おとなはその意見を子どもの発達に応じて十分に考慮します。

(4)差別のないこと

 すべての子どもは、子ども自身や親の人種、性別、意見、障害、経済状況など、どんな理由でも差別されず、条約の定めるすべての権利が保障されます。

せたがやホッと子どもサポート
(世田谷区子どもの人権擁護機関)

こんなときに相談してください

例えば…

  • 仲間はずれにされた。
  • 友達とうまくいかない。
  • 学校に行きたくない。
  • 学校に行けなくてつらい。
マスコットキャラクター「なちゅ」
マスコットキャラクター
「なちゅ」

 つらいこと、嫌なことに悩んでいるあなたの気持ちを聞いて、一番よい解決方法を一緒に考えます。

対象/区内在住・在学・在勤の18歳未満の子ども
所在地/宮坂3-15-15 子ども・子育て総合センター3階
問合せ先/電話番号:0120-810-293 ファクシミリ番号:03-3439-6777
相談時間/月~金曜午後1時~8時、土曜午前10時~午後6時(祝・休日、年末年始を除く)
※面接を希望の場合は、事前にご連絡ください。

児童虐待は子どもへの重大な権利侵害です。

「児童虐待かも?」と思ったら、すぐにお電話ください(365日24時間対応)。

世田谷区児童虐待通告ダイヤル 電話番号:0120-52(子に) -8343(やさしさ)

児童相談所虐待対応ダイヤル 電話番号:189(いちはやく)

  • 匿名での通告もできます
  • 秘密は守られます

児童虐待とは?

身体的虐待

殴る、蹴る、叩く、揺さぶる、溺れさせる、やけどを負わせる 等

性的虐待

子どもに性的行為をする、または性的行為を見せる 等

ネグレクト

小さな子どもを残して外出する、食事を与えない 等

心理的虐待

言葉により脅かす、無視をする、兄弟姉妹間差別をする 等

 

11月は児童虐待防止推進月間です

11月は児童虐待防止推進月間です

 

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