区のおしらせ「せたがや」令和4年5月15日号(4~7面「国保・高齢者医療」)
最終更新日 令和4年5月15日
国保・高齢者医療
「収入による自己負担割合の再判定」の申請書提出が不要になりました
4年度から、後期高齢者医療制度の自己負担割合判定の際、被保険者が基準収入額適用の対象であることを区が確認できた場合に限り、申請書の提出は不要になりました。現時点で個別の自己負担割合をお答えすることはできません。
8月1日から使用できる後期高齢者医療被保険者証は7月中旬に発送する予定です。
問合せ先:国保・年金課後期高齢者医療担当 電話番号:03-5432-2390 ファクシミリ番号:03-5432-3005
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