世田谷区が発注する事業等に従事している方へ

最終更新日 令和4年6月1日

ページ番号 124566

1.受付の対象となる通報

区の業務に従事する中で知り得た、区の事業や組織で一定の犯罪行為やその他法令違反行為が生じ、又は生じようとしている事実に関する通報または相談。
公益通報の要件は「公益通報となるための必要事項」新しいウインドウが開きます新しいウインドウが開きます新しいウィンドウが開きます)でご確認ください。

2.通報できる労働者等

(1)区の事業に従事する派遣労働者

(2)区と請負契約その他の契約を締結している事業者が当該契約に基づき行う事業に従事する労働者

(3)公益通報の日前1年以内に上記(1)から(2)に掲げる者であった者

(4)区と請負契約その他の契約を締結している事業者が当該契約に基づき行う事業に従事する役員

世田谷区に勤務している必要はありませんが、区と業務関係にない方は対象となりません。

3.受付窓口等

1. 総務部総務課
(1)電話番号 03-5432-2026
(2)メール SEA02031@mb.city.setagaya.tokyo.jp

2. 公益通報相談員(第三者窓口) 田中 信義 弁護士
原則として、電話又はメールにて面談予約の上、通報・相談を受け付けます。
通報者個人を特定する情報は本人が希望しない場合、公益通報相談員から区へ報告されません。
(1)電話番号 080-4110-5141
受付時間 毎日(土・日曜日、祝日含む)10時~18時
(2)メール seta-komachi@n06.itscom.net
常時対応

4.通報の方法

1. 書面(「公益通報用紙」(下記「添付ファイルのダウンロード」を参照)をお使いください)

2. 口頭(電話による場合を含みます。)
いずれの方法による場合でも、「氏名・連絡方法」をお知らせください。
通報処理の正確性を期すため、可能な限り書面による通報にご協力ください。

5.通報受付後の取扱い

1. 通報後個人を特定できる事項は、原則として公開しません。
(保護される内容については、「公益通報者保護法の概要」をご覧ください。)

2. 法及び施行要綱に基づき、必要な調査や適切な措置を行います。

3. 調査や措置の経過は、通報者にお知らせします。

4.通報案件の調査に係る標準処理期間を、通報を受け付けた日の翌日から90日以内とします。状況により調査期間が90日を超える場合は、その旨を通報者にお知らせします。

5. 区が報告を受けた日の翌日から30日以内に正当な理由なく是正措置をとらない場合は、通報事実等を公益通報相談員が自ら外部に公表することができます。

添付ファイル

関連リンク

このページについてのお問い合わせ先

総務部 総務課

電話番号 03-5432-2026

ファクシミリ 03-5432-3000