公益通報者保護法の概要

最終更新日 令和4年6月1日

ページ番号 137107

主旨

公益通報者保護法は、企業等事業者の不祥事による国民被害拡大を防止するため、労働者が通報を行ったことによる解雇等不利益な取扱いの禁止や、通報を受けた事業者又は行政機関等の取るべき措置について定めています。

通報者の保護や事業者による法令遵守の促進を図ることにより、国民生活の安定及び社会経済の健全な発展の一助となることを目的として整備された制度です。

公益通報と保護される内容

公益通報とは

  1. 事業者(事業者又はその役員、従業員など)について法令違反行為が生じ、又は生じようとしている旨を
  2. そこで働く労働者(正社員、派遣労働者、パートタイマー、アルバイト等)又は退職者(退職後1年以内)又は役員が
  3. 不正の目的でなく
  4. 次のいずれかに通報することをいいます。
    • 事業者内部
    • 行政機関(法令に基づき処分又は勧告等を行う権限のある行政機関)
    • その他の事業者外部(報道機関、消費者団体、事業者団体、労働組合等)

保護される内容

公益通報者保護法により、通報者は主に次のような保護を受けます。

  1. 解雇の無効
  2. 解雇以外の不利益な取り扱いの禁止(降格、減給、訓告等)
  3. 労働派遣契約の解除の無効等
  4. 通報に伴う損害賠償責任の免除

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