「令和5年3月から適用する公共工事設計労務単価」及び「令和5年3月から適用する設計業務委託等技術者単価」に係る特例措置について
最終更新日 令和5年3月10日
ページ番号 203137
「令和5年3月から適用する公共工事設計労務単価」及び「令和5年3月から適用する設計業務委託等技術者単価」に係る特例措置について
国は、令和4年度に実施した公共事業労務費調査及び設計業務委託等給与実態調査に基づき、「令和5年3月から適用する公共工事設計労務単価」(以下、「新労務単価」という。)及び「令和5年3月から適用する設計業務委託等技術者単価」(以下、「新技術者単価」という。)を決定・公表しました。
また国では、令和5年3月1日以降に契約を行う工事又は設計等委託(建築設計、土木設計、設備設計、測量、地質調査又は工事監理業務。以下、同じ。)のうち、旧労務単価を用いて予定価格を積算した工事については受注者が新労務単価に基づく契約に変更するための協議を、旧技術者単価を用いて予定価格を設定した設計等委託については受託者が新技術者単価に基づく契約に変更するための協議を、それぞれ発注者又は委託者に請求できるよう特例措置を定めており、各自治体においてもこれを参考に適切な運用に努めるよう要請しています。
これらを受け、世田谷区においても、新労務単価及び新技術者単価に係る特例措置を別紙のとおり定めましたので、お知らせいたします。
受注者及び受託者の皆様には、特例措置の趣旨をご理解いただき、下請企業との間で既に締結している契約金額の見直しや技能労働者への賃金水準引上げ等について、適切に対応されるようお願いいたします。
(特例措置の概要)
1 対象工事等
令和5年3月1日以降に契約を締結する工事又は設計等委託のうち、旧労務単価又は旧
術者単価を適用して予定価格を積算しているもの。
2 特例措置の内容
受注者及び受託者は、工事の場合は工事請負契約約款第54条の規定により、設計等委
託の場合は土木設計等委託契約約款第51条又は建築設計業務委託契約約款第49条の
規定により、新労務単価又は新技術者単価に基づく契約に変更するための協議を請求でき
ることとする。
3 契約金額の変更
変更後の契約金額については、次の方式により算出する。
変更後の契約金額 = P新 × k
P新 新労務単価又は新技術者単価及び当初契約時点の物価により積算された予定価格
k 当初契約の落札率
4 請求期限
受注者及び受託者からの契約変更の協議の請求期限は、工期末が令和4年度内の工事又
は設計等委託の場合は工期末の15日以前(世田谷区の休日に関する条例(平成元年3月
15日条例第1号)第1条第1項に規定する世田谷区の休日を除く。)までを原則とし、
それ以外の工事又は設計等委託の場合は契約日から2ヶ月以内とする。請求期限を過ぎた
場合は受け付けない。
なお、協議の請求は、添付ファイルの様式により監督員に提出すること。
添付ファイル
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このページについてのお問い合わせ先
財務部 経理課 契約係
電話番号 03-5432-2145~2152
ファクシミリ 03-5432-3046