世田谷区特別区税条例を改正しました(令和6年3月5日)

最終更新日 令和6年3月5日

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以下のとおり世田谷区特別区税条例を改正しました 

1.条例改正の事由

道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)及び、道路運送車両の保安基準の一部を改正する省令(令和4年国土交通省令第91号)の施行に伴い、世田谷区特別区税条例の一部を改正する必要があるため。

2. 条例改正の概要

軽自動車税においては、世田谷区特別区税条例第46条の2で身体障害者等に対する種別割の減免が規定されているが、減免にあたっては同条第2項により、運転免許証の提示が要件となっている。

昨年7月に道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)及び、道路運送車両の保安基準の一部を改正する省令(令和4年国土交通省令第91号)が施行され、運転に免許証が不要な特定小型原動機付自転車が定義された。

これに伴い、現行の規定では、運転免許証を所持していない方が特定小型原動機付自転車を減免対象車両として申請した場合、運転免許証の提示要件を満たせずに減免を受けることができないため、特定小型原動機付自転車の申請にあたっては、運転免許証の提示を要しないこととする改正を行う。

3.施行日

公布の日

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