能登半島地震に伴う納期限の延長申請および分割納付等のご相談受付について

最終更新日 令和6年3月6日

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このたびの能登半島地震において被災された皆様には、心よりお見舞い申し上げます。被災地の一日も早い復興を願っております。

世田谷区では、今回の地震等により被災された方のお申し出に基づき、納期限の延長申請および分割納付等のご相談をお受けすることといたしました。なお、以下1・3に該当される場合は、納期限前にご相談くださいますようお願いいたします。

(1)令和5年度特別区民税・都民税(普通徴収)の納期限延長について

対象者となる方

今回の地震等により被災され、世田谷区から課税されている方

納期限延長の対象となる期別

納期限前の期割分が対象となります。

なお、延長後の納期限は、申請に基づき検討のうえ個別に対応させていただきます。

納期限延長申請書のご提出をお願いいたします。

(2)納期限延長による対応でも納付が困難な場合について

被災状況によりましては、上記の納期限延長でも納付が困難となることもあるかと存じます。そのような場合には、分割納付や納税の猶予等の方法もございますので納税課納税相談係までご相談ください。

(3)被災された方の特別区民税・都民税の減免について

今回の地震等でり災されている場合は、その被災状況により減免を受けることができます。なお、減免にあたっては申請が必要となりますので、納税課納税相談係までご相談ください。

お問い合わせ先

(1)に関するお問い合わせ先

納期限延長に関するお問い合わせ先

係名 担当地域 電話番号
課税第1係 池尻(1~3丁目、4丁目1~32番)、上馬、経堂、駒沢(1・2丁目)、桜、桜丘、三軒茶屋、下馬、世田谷、太子堂、弦巻、野沢、三宿、宮坂、若林 03-5432-2169
課税第2係 赤堤、池尻(4丁目33~39番)、宇奈根、梅丘、大蔵、大原、岡本、鎌田、北沢、喜多見、砧、砧公園、豪徳寺、桜上水、成城、祖師谷、代沢、代田、千歳台、羽根木、船橋、松原 03-5432-2174
課税第3係 奥沢、尾山台、粕谷、上北沢、上祖師谷、上野毛、上用賀、北烏山、給田、駒沢(3~5丁目)、駒沢公園、桜新町、新町、瀬田、玉川、玉川台、玉川田園調布、玉堤、等々力、中町、野毛、八幡山、東玉川、深沢、南烏山、用賀 03-5432-2184
  • FAX:03-5432-3037

(2)(3)に関するお問い合わせ先

納税課納税相談係

  • 電話番号:03-5432-2208
  • FAX:03-5432-3012

添付ファイル

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関連リンク

このページについてのお問い合わせ先

財務部 課税課

電話番号 03-5432-2163

ファクシミリ 03-5432-3037