児童手当

最終更新日 令和6年3月1日

ページ番号 39056

【令和5年度(令和5年6月分から令和6年5月分)の児童手当等について】

現在、所得上限限度額超過により、児童手当等を受給されていない方について、お知らせします。

令和4年中(令和4年1月から令和4年12月)所得が、所得上限限度額未満となる場合は、令和5年度(令和5年6月分から令和6年5月分)の児童手当等について、支給対象となります。

なお、受給するためには、改めて「児童手当・特例給付認定請求書」等をご提出いただく必要がございます。対象となる方は、令和5年5月中(または住民税決定通知書を受け取った日から15日以内)に申請することで、令和5年6月分から支給されます

(補足)令和4年中に扶養人数が変わられた場合は、基準となる所得制限限度額および所得上限限度額について改めてご確認ください。

(補足)所得については、こちらをご確認ください。

申請に関する注意点

お子さまの出生など、新たに受給資格に該当した場合や、他区市町村で児童手当を受給していた方でも、世田谷に転入した場合は、新たに申請が必要です。

申請が遅れると受給できない月が発生しますので、速やかに申請してください。

対象となる方

児童手当の対象となるのは、15歳到達後最初の年度末(3月31日)を迎えるまでの支給対象児童(以下、「児童」という。)を養育している方で、世田谷区内に住所がある方です。

(補足)4月1日生まれの児童は、15歳の誕生日前日の3月31日までです。

請求者

児童手当の請求者(=受給者)は、父又は母で、ご家庭での生計中心者です。 
(補足)「生計中心者」とは、所得が高い方をいいます。

両親とも就労されている場合は、所得の高い方を請求者とします。

父母以外の方が養育されている場合は、下記担当までお問い合わせください。

所得制限

令和4年6月1日から児童手当法の一部改正により、所得上限限度額(B)が設けられました。生計中心者の方の所得が所得上限限度額(B)以上の場合、児童手当等は支給されません。


所得制限限度額、所得上限限度額(令和5年6月から令和6年5月分)

所得制限限度額(A)
扶養親族等の数(カッコ内は例) 所得額 収入額の目安
  0人(前年末に児童が生まれていない場合等) 622万円 833.3万円
  1人(児童1人の場合 等) 660万円 875.6万円
  2人(児童1人+年収103万円以下の配偶者の場合等) 698万円 917.8万円
  3人(児童2人+年収103万円以下の配偶者の場合等) 736万円 960万円
所得上限限度額(B)
扶養親族等の数(カッコ内は例) 所得額 収入額の目安
 0人(前年末に児童が生まれていない場合等) 858万円 1071万円
 1人(児童1人の場合 等) 896万円 1124万円
 2人(児童1人+年収103万円以下の配偶者の場合等) 934万円 1162万円
 3人(児童2人+年収103万円以下の配偶者の場合等) 972万円 1200万円

(補足1)令和5年4月以前の児童手当請求の場合は、令和3年中の所得での審査となります。

(補足2)税法上の同一生計配偶者及び扶養親族数(16歳未満の扶養親族を含む、また、施設等に入所している児童は除く)の人数です。16歳未満の扶養親族は税法上の控除対象ではありませんが、児童手当所得判定の扶養人数には入りますので、確定申告等の場合に漏れないようにご注意ください。

(補足3)扶養人数が1人増えるごとに38万円が所得制限限度額(A)及び所得上限限度額(B)に加算されます。

(補足4)同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)、老人扶養親族1人につき、6万円を所得制限限度額(A)及び所得上限限度額(B)に加算します。

児童手当等を支給されなくなったあとに所得が所得上限限度額(B)を下回った場合、改めて認定請求書等の提出が必要となりますので、ご注意ください。

令和4年中(令和4年1月から令和4年12月)所得が所得上限限度額未満となられた場合、令和5年5月中(または住民税決定通知書を受け取った日から15日以内)に、改めて認定請求書等を提出してください。

所得の計算方法

【所得額】-【控除額】-【社会保険料控除相当(一律8万円)】=【所得制限限度額・所得上限限度と照らし合わせる金額】

  • 所得額に含まれるもの

総所得(給与所得額、事業所得、利子所得、配当所得、不動産所得、一時所得、雑所得、長期・短期譲渡所得)、退職所得(総合課税)、山林所得、土地等にかかる事業所得等、長期譲渡所得(分離課税)、短期譲渡所得(分離課税)、先物取引にかかる雑所得、条約適用利子等、条約適用配当等

  • 控除額に含まれるもの

雑損控除、医療費控除、小規模企業共済等掛金控除(iDeCo等)、障害者控除27万円(特別40万円)、寡婦控除27万円、ひとり親控除35万円、勤労学生控除27万円、長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除(低未利用土地等の譲渡に係る長期譲渡所得の特別控除含む)

(補足1)給与所得又は公的年金等所得がある方は、所得合計から10万円を控除します。

(補足2)給与所得のみの方(確定申告をした方を除く)は、源泉徴収票に記載されている給与所得控除後の金額が所得額となります。

支給額

  1. 所得制限限度額(A)未満の方

3歳未満の児童は、月額15,000円

3歳~小学校修了前の児童は、第1子及び第2子は月額10,000円、第3子以降は月額15,000円

中学生の児童は月額10,000円

(補足)第何子目かは、養育されている18歳到達後最初の3月31日までのお子さまを含めて数えます。 

  1. 所得制限限度額(A)以上所得上限限度額(B)未満の方

一律月額5,000円

  1. 所得上限限度額(B)以上の方

支給なし

(補足1)所得制限限度額(A)及び所得上限限度額(B)について、詳細は上記「所得制限」欄をご参照ください。

(補足2)支給額についてのお問い合わせにつきましては、個別での回答は行っておりませんので、通知書等をご確認ください。

支給月

原則、6月、10月、2月の年3回、振り込みにより支給します。
(例) 2月~5月の4か月分を、6月にまとめて支給します。

申請方法

「児童手当認定請求書兼額改定請求書」(以下、「認定請求書」という。)と以下の【添付書類】を合わせて、郵送または窓口にて子ども家庭課あてにご提出ください。また、各総合支所の保健福祉センター子ども家庭支援課の窓口でもご提出いただけます。

なお、認定請求書が子ども家庭課へ郵送で届いた(または子ども家庭課、各保健福祉センター子ども家庭支援課窓口に提出された)日が申請日となりますので、添付書類がそろわない場合は、認定請求書だけでも先に提出をお願いします。

電子申請による申請も可能です。申請方法はこちらをご参照ください。

【添付書類】

「健康保険証の写し」または「年金加入証明書」(詳しくは認定請求書の右欄部分をご覧ください。)

※健康保険証の写しを添付する際は、保険者番号及び被保険者等記号・番号・枝番を読み取れないようにマスキングしてご提出ください。

「個人番号確認」及び「本人確認」書類(詳しくは請求書裏面に記載の「個人番号確認と本人確認」をご覧ください。)

その他

  1. 申請や支給に関すること

    (1) 申請日および支給(増額)開始月について

    申請日の翌月分から支給(増額)されます。ただし、申請日が出生日・前住所地での転出予定日の翌月になった場合でも、出生日・前住所地での転出予定日から15日以内に申請すれば、申請月から支給(または増額)されます(15日特例)。 郵送の場合は、子ども家庭課へ届いた日が申請日となります。
    (補足) 「15日」の数え方

    翌日から数え、数える日数には閉庁日(土日、祝日、年末年始等)を含めますが、15日目が閉庁日の場合は翌開庁日が15日目となります。

    (2) 公務員の方の申請について

    公務員の方は勤務先に申請してください(世田谷区に申請することはできません)。ただし、独立行政法人等で勤務先から支給されない方は、世田谷区に申請してください。 

    (3) 外国人の方について

    外国人の方は、住民登録をされている方が支給対象となります。

  2. 書類に関すること

    以下に該当される方は、認定請求書、健康保険証の写し(または年金加入証明書)、個人番号確認及び本人確認書類以外にも別途書類の提出が必要となります。必要書類については、下記担当までお問い合わせください。

    • 単身赴任などで児童と国内で別居されている場合
    • 児童が海外へ留学されている場合
    • 父母以外の方が、児童のめんどうを見られている場合
    • 離婚協議中の別居や、家庭状況に特別な事情がある場合
    • 里親として児童を預かっている場合
  3. 受給後のご注意

受給者が他の区市町村に転出する場合、世田谷区での児童手当は、「転出(予定)日」をもって受給資格がなくなります。転出(予定)日から15日以内に、転出先の区市町村で新たに申請してください。申請が遅れると、受給できない月が発生しますので、ご注意ください。なお、過去にさかのぼって転出される場合、すでに支給済みの手当をお返しいただく場合がありますので、必ず転出手続前に下記担当までご相談ください。 

現況届について

児童手当は、毎年6月1日に年度が切り替わります。毎年、年度更新の際に「現況届」をご提出いただいておりましたが、令和4年度から受給者の現況を住民基本台帳等で児童手当を引き続き受給する資格があるかどうかを審査いたしますので、提出は原則不要です。ただし、一部受給者につきましては、引き続き提出が必要となりますので、対象者の方には6月以降に現況届の用紙をお送りします。現況届が届いた方は、記入のうえ必要書類を添付し、区に返送または提出をお願いいたします。なお、現況届の提出が不要な方には、「令和5年度児童手当 年度更新のお知らせと現在の登録情報確認について」をお送りします。

その他の詳細につきましては、こちらをご確認ください。

届け出が必要な場合

児童手当を受給されている方で、下記の事由が発生した場合は、届け出が必要となります。 詳しくは下記担当までお問い合わせください。

  • 出生などにより、支給の対象となる児童が増えたとき
  • 離婚などにより児童を監護・養育しなくなったとき
  • 離婚協議中の受給者が離婚したとき
  • 一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
  • 児童が児童養護施設等に入所したとき、または退所したとき
  • 受給者と児童の住所が別々になったとき
  • 受給者が公務員になったとき
  • 受給者や配偶者、児童の氏名が変更になったとき
  • 国内で児童を養育しているものとして、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき
  • 所得更正により所得額に変更があったとき
  • 児童手当の寄附を行いたいとき
  • 振込口座を変更したいとき(一部金融機関や、受給者名義以外の口座には変更できません)
    (注)振込口座には公金受取口座が指定できます。
    (注)公金受取口座の変更時期によっては、変更前の口座に入金される場合があります。

【その他】018(ゼロイチハチ)サポートについて

東京都018サポート

都内に在住する18歳以下の子どもに対し、一人当たり月額5,000円を支給することで育ちをサポートする東京都の事業です。

018サポートについては、こちら新しいウインドウが開きますをご確認ください。(二次元コードからも確認できます。)

<東京都018サポート給付金コールセンター>

0570-082-018

全日:午前9時から午後6時まで(土曜日、日曜日及び祝休日を含む。)

期間:令和5年9月1日(金曜日)から令和6年3月31日(日曜日)まで(令和5年12月29日から令和6年1月3日までを除く。)

添付ファイル

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関連リンク

このページについてのお問い合わせ先

子ども・若者部 子ども家庭課 子ども医療・手当担当

電話番号 03-5432-2309

ファクシミリ 03-5432-3081